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生殖補助医療費助成事業のご案内

[2024年4月1日]

ID:2032

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生殖補助医療費助成事業のご案内

対象者

  1. 夫または妻が、不妊治療を受けた日以前から申請日まで、本町に住民票がある(事実婚を含む)
  2. 夫婦のいずれもが医療保険各法の被保険者、組合員、被扶養者である
  3. 夫婦のいずれもが町に納めるべき税等全てに滞納がない
  4. 治療開始時における妻の年齢が43歳未満
  5. 夫婦の住所が異なる場合、他市町村で助成を受けていない

対象となる検査・治療

体外受精、顕微授精等における保険診療の自己負担部分(3割相当)や組み合わせて行われる保険診療外治療費および男性不妊の手術による治療、先進医療等(精子提供や代理出産など一部適用外の治療があります)。

助成制度について

助成期間:治療を開始した年~5年間(年度起算)の期間を助成します。

申請期限:1回の治療が終わってから、1年以内に申請してください。

助成制度一覧表

生殖

補助

医療

治療開始時に

40歳未満の場合

治療開始時に

40歳~43歳未満の場合

助成金額

保険診療

(1子ごと)通算6回

(1子ごと)通算3回

自己負担額の2分の1の額

※1回の治療につき、5万円まで

保険診療

対象外

(1子ごと)通算2回

(1子ごと)通算2回

自己負担額の2分の1の額

※1回の治療につき、5万円まで

先進医療等

上記治療と組み合わされる先進医療等

助成金額

自己負担額の2分の1の額※1回の治療につき、5万円まで

《注意事項》

  1. 100円未満の端数は切り捨てます。
  2. 高額療養費制度、付加給付制度等の給付等を除く金額で請求してください。
  3. 文書料、個室料や食事費用など治療に直接関係ないものは助成対象外です。

必要書類

  • 高取町生殖補助医療費助成申請書(様式第1号)

  • 高取町生殖補助医療費助成金交付に係る受診等証明書(様式第2号)

  • 高取町生殖補助医療費助成金交付請求書(様式第3号)

  • 夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)

     事実婚の場合:事実婚関係に関する申立書(様式第4号)

  • 住所地を証明する書類(住民票 等)

  • 夫婦が町税等を滞納していないことを証明する書類(完納証明書、水道料金支払い証明書)

  • 夫婦の保険証のコピー

  • 高額療養費(不)支給決定通知書


のついている書類は、同意書(様式第5号)を提出していただくと省略できます。


お問い合わせ

高取町役場
福祉課 保健センター

電話: 0744(52)5111

ファックス: 0744(52)3351

電話番号のかけ間違いにご注意ください!