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農地法等に基づく各種申請や届出

[2026年3月10日]

ID:2548

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農地法等に基づく各種申請や届出

農地法に基づく各種申請書および届出書を掲載しています。
農地の売買・貸借・転用・権利移動などの手続きが必要な方は、該当する書類をダウンロードのうえ、ご利用ください。
提出書類等

申請

届出等 

内容 提出書類  書類提出締切日
(1)農地法第3条許可申請

耕作目的で農地の権利を移動(所有権移転、賃借権の設定など)する場合の許可

農地法第3条許可申請必要書類一式(1部)

 月末締

(最終日が土日祝の場合、前倒し)

(2) 農地法第4条第1項許可申請

市街化調整区域内の農地を農地以外の土地に転用する場合で権利の移動を伴わない許可

※農業振興地域の農用地区域に指定されている場合は別途農用地区域の除外等の手続きが必要です。

農地法第4条第1項許可申請必要書類一式(2部)

 月末締

(最終日が土日祝の場合、前倒し)

(3)農地法第4条第1項第7号届出

市街化区域内の農地を農地以外の土地に転用する場合で権利の移動を伴わない届出

農地法第4条第1項第7号届出必要書類一式(1部)

 随時受付
(4)農地法第5条第1項許可申請

市街化調整区域内の農地を農地以外の土地に転用する場合で権利の移動を伴う許可

※農業振興地域内の農用地区域に指定されている場合は別途農用地区域の除外等の手続きが必要です。

農地法第5条第1項許可申請必要書類一式(2部)

 月末締

(最終日が土日祝の場合、前倒し)

(5)農地法第5条第1項第6号届出市街化区域内の農地を農地以外の土地に転用する場合で権利の移動を伴う届出

農地法第5条第1項第6号届出必要書類一式(1部)

 随時受付
(6)農地法第3条の3届出相続等により農地の権利を取得した者による届出。権利取得後、遅滞なく農業委員会へ届け出なければなりません。

農地法第3条の3による届出書(1部※添付書類はありません)

 随時受付
(7)農地法第18条第6項通知農地の賃貸借(有償の貸借)を貸人借人の合意により解約する場合、農業委員会へ通知しなければなりません。農地法第18条第1項第6号通知必要書類一式(1部) 随時受付
(8)農地造成(農地改良・田畑転換)に係る届出
  1. 農地所有者または耕作者(以下「農地所有者等」)が自ら農地造成を行う。
    (農地所有者等以外の者が農地所有者等からの請負契約に基づいて行うものを含む。) 
  2. 農地造成の着手から農地復元までの期間が連続する6か月以内。 
  3. ただし、水田での農地造成は、10月から5月のうち連続する6か月以内。
  4. 盛土が1.0メートル以内。
  5. 農地造成の面積が3,000平方メートル以下。
以上の要件を満たせば届出のみで造成可能です。1つでも要件を満たさない場合は農地法4条または5条に基づく一時転用の申請または届出が必要です。
農地造成(農地改良・田畑転換)に係る届出必要書類一式(1部)随時受付

各種申請書ダウンロード

お問い合わせ

高取町役場
まちづくり課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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