低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特例給付金(ひとり親世帯以外分)
[2022年6月28日]
ID:1206
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯にその実情を踏まえた生活の支援のため給付金を支給します。
※「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」は併給できません。
申請不要の人
令和4年4月分の児童手当や特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の人
※令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している人に振り込みます。
申請が必要な人
平成16年4月2日から令和4年3月31日生まれの子(障害児の場合、平成14年4月2日以降)の養育者で(※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)次の(1)または(2)を満たす人。
(1)令和4年度住民税(均等割)が非課税の人。 (2)新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった人。
児童1人当たり一律 5万円 例)児童2人の場合 5×2=10万円
申請不要の人
福祉課から案内チラシを郵送します。8月頃振り込み予定。
申請が必要な人
提出書類 1.申請書
2.本人確認書類の写し(免許証、健康保険証等)
3.振込先の口座を確認できる書類の写し(通帳またはキャッシュカードの写し)
※公務員の人は児童手当の証明が必要です。 ※児童と別居する父母が申請する場合や父母以外の人が申請する場合は、児童との関係性が分かる書類が必要です。詳しくは福祉課にお問い合わせください。
チラシ
申請書
家計急変者申立書(収入見込額)
家計急変者申立書(所得見込額)