○高取町水道事業職員就業規程

令和4年6月17日

水管規程第2号

高取町事業課職員就業規程(昭和45年3月高取町水管規程第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、高取町水道事業に勤務する企業職員の勤務条件その他就業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき管理者が高取町水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法規令達を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 職員に採用された者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年10月高取町条例第6号)に基づき、服務の宣誓をしなければならない。

(職務専念義務の特例)

第5条 職員の職務専念義務の特例については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年10月高取町条例第8号)の規定を準用する。

(定年)

第6条 職員の定年については、職員の定年等に関する条例(昭和59年3月高取町条例第8号)の定めるところによる。

第2章 勤務時間、休憩、休日及び休暇

(勤務時間、休憩、休日及び休暇等)

第7条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日、休日、時間外勤務及び休日勤務については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月高取町条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月高取町規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)の規定を準用する。

(年次有給休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇及び組合休暇等)

第8条 職員の年次有給休暇、特別休暇、病気休暇、介護休暇及び組合休暇等については、勤務時間条例及び勤務時間規則の規定を準用する。

(育児休業等)

第9条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月高取町条例第2号)及び職員の育児休業等に関する規則(平成4年3月高取町規則第4号)の規定を準用する。

(退職)

第11条 職員は、退職しようとするときは、退職願を管理者に提出しなければならない。

第3章 研修

(研修)

第12条 職員には、勤務能率の発揮及び増進のため研修を受ける機会を与える。

2 前項の研修期間は、勤務とみなす。

第4章 給与及び旅費

(旅費)

第14条 職員が公務のため旅行する場合は、高取町職員の旅費に関する条例(昭和29年10月高取町条例第17号)の定めるところにより旅費を支給する。

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第15条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第16条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため水道事業担当課に安全管理者1人を置くものとする。

2 安全管理者は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じてその職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第17条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため水道事業担当課長を衛生管理者とする。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第19条の定めるところに準じてその職務を行うものとする。

(健康診断等)

第18条 職員の健康診断等健康管理については、町職員の例による。

第6章 災害補償

(災害補償)

第19条 職員の業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(共済制度)

第20条 職員又はその職員の被扶養者の負傷、疾病、出産及び死亡等の場合における必要な給付は、奈良県市町村職員共済組合の規約の定めるところによる。

第7章 会計年度任用職員

(会計年度任用職員)

第21条 会計年度任用職員の就業に関する必要な事項は、高取町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年3月高取町規則第6号)の例による。

第8章 その他

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、町長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

高取町水道事業職員就業規程

令和4年6月17日 水道事業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)