○高取町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年10月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定するものとする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、降任に伴うものを除く。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合には、当該職員を降格するものとする。

(1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績が良くないと認められる場合において、指導その他定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が良くない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合において、指導その他定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、当該職員を降号するものとする。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、第3条第1号の規定に該当するものとして職員を降格する場合又は前条の規定に該当するものとして職員を降号する場合は、公正で、かつ、客観的な人事評価又は勤務の状況を示す客観的な事実に基づいて、行わなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員は、前項の規定による診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

4 任命権者は、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は第3条第3号の規定に該当するものとして職員を降格する場合は、当該職員がその職に必要な的確性を欠くと認められる客観的な事実に基づいて行わなければならない。

5 法第28条第1項第4号の規定に該当する職員を降任若しくは免職する場合において、当該職員のうちいずれを降任し、若しくは免職し、又は降格するかは、任命権者が定める。

(書面の交付)

第6条 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第7条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分及び勤務)

第8条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第9条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに一般職の職員の給与に関する条例附則第23項の規定による降給とする」とする。

(書面の交付に関する特例措置)

3 第6条の規定は、一般職の職員の給与に関する条例附則第23項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和33年12月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

(平成6年3月28日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高取町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年10月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)