○高取町企業職員の給与に関する規程

昭和45年3月17日

水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、高取町企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 職員の給与の額及び支給については、高取町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年3月高取町条例第13号。以下「条例」という。)及びこの規程に特別の定めがあるものを除くほか、町長の事務部局の職員(以下「高取町職員」という。)の例による。

(管理職手当)

第3条 条例第4条に規定する管理職手当を支給する職及び支給額は、次のとおりとする。

支給額

課長及び同相当職

5万円

課長補佐及び同相当職

3万3,000円

(昇給等の期間計算)

第4条 昇給並びに期末手当及び勤勉手当の支給についての期間の計算については、高取町職員としての期間又は他の地方公共団体の職員等としての期間で管理者が認める期間を職員としての期間に通算する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 平成15年4月1日から当分の間、第3条に定める管理職手当の支給割合は、同条の支給割合にかかわらず同欄の支給割合からそれぞれ100分の2を減じたものとする。

3 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間の第3条に定める管理職手当の支給額は、「4万円」は「2万円」と、「3万円」は「1万5,000円」とする。

(昭和47年3月29日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和62年4月4日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年3月6日水管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日水管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

高取町企業職員の給与に関する規程

昭和45年3月17日 水道事業管理規程第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和45年3月17日 水道事業管理規程第5号
昭和47年3月29日 水道事業管理規程第1号
昭和62年4月4日 水道事業管理規程第3号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月6日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成26年3月17日 水道事業管理規程第1号