○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月18日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年6月10日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月15日条例第4号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附則(令和6年5月2日条例第14号)
この条例は、令和6年5月27日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長部局 | 高取町子ども医療費助成条例(昭和48年9月高取町条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長部局 | 高取町ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年10月高取町条例第11号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長部局 | 高取町心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月高取町条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長部局 | 重度心身障害老人等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長部局 | 社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長部局 | 身体障害者用自動車改造費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 町長部局 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による市町村が実施する地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの |
8 町長部局 | 在宅障害者(児)に対する日常生活用具の給付等に関する事務であって規則で定めるもの |
9 町長部局 | 難聴児に対する補聴器購入費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
10 町長部局 | 精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
11 町長部局 | 成年後見人制度に関する事務であって規則で定めるもの |
12 町長部局 | 高取町保育料徴収規則(昭和62年3月高取町規則第6号)による保育料に関する事務であって規則で定めるもの |
13 町長部局 | 健康増進法(平成14年法律第103号)による市町村が実施する生活習慣相談及び健康増進事業等に関する事務であって規則で定めるもの |
14 町長部局 | 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
15 町長部局 | 妊娠判定受診料補助事業による受診料の公費負担に関する事務であって規則で定めるもの |
16 町長部局 | 要介護者に対する家族介護用品の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
17 町長部局 | 徘徊高齢者家族支援サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの |
18 町長部局 | 高齢者見守りあんしんシステム事業に関する事務であって規則で定めるもの |
19 教育委員会 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
20 教育委員会 | 高取町立幼稚園における保育料に関する条例(平成27年3月高取町条例第9号)による保育料に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長部局 | 高取町子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
2 町長部局 | 高取町ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 町長部局 | 高取町心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
4 町長部局 | 重度心身障害老人等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 町長部局 | 社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
6 町長部局 | 身体障害者用自動車改造費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 町長部局 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による市町村が実施する地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
8 町長部局 | 在宅障害者(児)に対する日常生活用具の給付等に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
9 町長部局 | 難聴児に対する補聴器購入費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
10 町長部局 | 精神障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
11 町長部局 | 成年後見人制度に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
12 町長部局 | 高取町保育料徴収規則(昭和62年3月高取町規則第6号)による保育料に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
13 町長部局 | 健康増進法による市町村が実施する生活習慣相談及び健康増進事業等に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
14 町長部局 | 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童福祉法による障害福祉サービスの提供に関する情報であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
15 町長部局 | 妊娠判定受診料補助事業による受診料の公費負担に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
16 町長部局 | 要介護者に対する家族介護用品の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
17 町長部局 | 徘徊高齢者家族支援サービス事業に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
18 町長部局 | 高齢者見守りあんしんシステム事業に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
19 教育委員会 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
20 教育委員会 | 高取町立幼稚園における保育料に関する条例による保育料に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長部局 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
2 教育委員会 | 高取町立幼稚園における保育料に関する条例による保育料に関する事務であって規則で定めるもの | 町長部局 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの |