○高取町保育料徴収規則

昭和62年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、同法第29条第3項第2号の規定により利用者が負担すべき額(以下「保育料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額の算定)

第2条 保育料の額は、別表第1に定める保育料月額表による各月初日の入所決定児童について、児童単位に当該児童の属する世帯の課税状況により、階層区分及び当該児童の年齢区分によって定める保育料月額とする。

2 前項の規定により、入所決定児童の属する世帯が別表第1の第2階層より第8階層に認定され、当該世帯から2人以上の児童が入所決定されている場合においては、別表第2の第1欄に掲げる児童について、別表第1の保育料月額の括弧内の数値をその児童の保育料月額とする。

(決定通知)

第3条 町長は、前条の規定により保育料の額を決定したときは、保護者に通知するものとする。その額を変更したときも同様とする。

(保育料の納入及び期日)

第4条 保護者は、その月分の保育料を納入通知書及び口座振替により毎月25日までに納入しなければならない。

(保育料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する保護者について、特に必要があると認めた場合には、その者に対する保育料の額を減免することができる。

(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者

(2) 病気等により著しく生活が困難である者

2 前項の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(別記様式)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年4月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年2月13日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年6月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年9月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月2日規則第2号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第6号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年7月24日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。

2 この規則による改正後の高取町保育料徴収規則別表第1及び別表第2の規定は、令和5年9月以降の月分の保育料について適用し、同年8月分までの保育料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

保育料月額表


各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料月額

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳児の場合

4歳以上児の場合

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

0

0

0

第2

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

0

0

第3

市町村民税所得割課税額48,600円未満

14,600

14,400

0

0

0

0

(0)

(0)

第4

市町村民税所得割課税額97,000円未満

22,800

22,400

0

0

0

0

(0)

(0)

第5

市町村民税所得割課税額169,000円未満

35,600

35,100

0

0

0

0

(0)

(0)

第6

市町村民税所得割課税額301,000円未満

48,800

48,000

0

0

0

0

(0)

(0)

第7

市町村民税所得割課税額397,000円未満

70,000

68,900

0

0

0

0

(0)

(0)

第8

市町村民税所得割課税額397,000円以上

79,000

74,800

0

0

0

0

(0)

(0)

別表第2(第2条関係)

2人以上の児童の保育料適用基準表

第1欄

第2欄

ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通園部に入所又は児童デイサービスを利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

保育料月額表に定める額

イ 保育所、幼稚園又は認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通園部に入所又は児童デイサービスを利用しているア以外の就学前児童

0円

画像

高取町保育料徴収規則

昭和62年3月27日 規則第6号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月27日 規則第6号
平成7年3月27日 規則第1号
平成8年4月12日 規則第3号
平成10年4月21日 規則第11号
平成12年3月2日 規則第6号
平成13年2月13日 規則第3号
平成14年1月31日 規則第2号
平成19年6月27日 規則第21号
平成19年9月25日 規則第24号
平成20年3月24日 規則第3号
平成21年4月1日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第7号
平成23年3月2日 規則第1号
平成23年3月2日 規則第2号
平成26年10月1日 規則第6号
平成27年3月13日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第11号
平成29年4月1日 規則第9号
令和元年9月20日 規則第9号
令和5年3月15日 規則第3号
令和5年7月24日 規則第8号