○高取町立幼稚園における保育料に関する条例

平成27年3月13日

条例第9号

高取町立幼稚園における保育料等に関する条例(平成12年3月高取町条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号に規定する町が定める町立幼稚園の保育料(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料)

第2条 町立幼稚園を利用する法第20条の規定による教育・保育給付認定を受けた満3歳以上の小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)の保育料の額は、零とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、高取町教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度の保育料は、第2条第1項の規定にかかわらず、別表第2により算定した額とする。

(平成28年7月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この改正後の条例は、施行日以降に新たに保育料の算定を受けた場合に適用し、施行日前に施行日後の期間について算定を受けた保育料については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

高取町立幼稚園における保育料に関する条例

平成27年3月13日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月13日 条例第9号
平成28年7月27日 条例第18号
平成29年3月31日 条例第12号
平成30年3月15日 条例第4号
令和元年9月20日 条例第17号