○高取町改良住宅管理条例施行規則

平成18年3月17日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、高取町改良住宅管理条例(平成18年3月高取町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の手続)

第2条 改良住宅に入居しようとする者(条例第4条第2項に規定する場合を除く。)は、改良住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、その内容について精査した上入居の可否を決定し、申込者に対して改良住宅入居許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 改良住宅の入居者として決定した者は、決定のあった日から14日以内に町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書(様式第3号)を提出し、敷金を納付しなければならない。

(収入の申告)

第3条 条例第3条第1項の規定による収入の申告は、改良住宅収入申告書(様式第4号)により行わなければならない。

(公営住宅管理条例施行規則の準用)

第4条 条例第4条の規定により公営住宅管理条例の規定を準用する場合においては、それらの規定に基づく高取町公営住宅管理条例施行規則(平成18年3月高取町規則第2号。以下「公営住宅規則」という。)の規定を準用するものとする。この場合において、公営住宅規則のそれらの規定中「町営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

(家賃)

第5条 改良住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、改良住宅の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

1 改良住宅

名称

所在地

構造

戸数

家賃(月額)

丹生谷改良住宅第1団地

高取町大字丹生谷1085番地

簡易耐火構造2階建

第1号~第14号

14戸

4,500円

丹生谷改良住宅第1団地

高取町大字丹生谷1085番地

簡易耐火構造2階建

第15号~第34号

20戸

5,000円

丹生谷改良住宅第2団地

高取町大字丹生谷960番地

簡易耐火構造2階建

第1号~第8号

8戸

8,500円

丹生谷改良住宅第3団地

高取町大字丹生谷886番地

簡易耐火構造2階建

第1号~第14号

14戸

8,500円

丹生谷改良住宅第4団地

高取町大字丹生谷935番地の8

簡易耐火構造2階建

第1号~第2号

2戸

8,500円

丹生谷改良住宅第4団地

高取町大字丹生谷938番地の7

簡易耐火構造2階建

第3号~第4号

2戸

8,500円

丹生谷改良住宅中高層団地

高取町大字丹生谷1029番地の1

中高耐火構造3階建

第1号~第15号

15戸

5,000円

(共益費 2,000円)

丹生谷改良住宅店舗

高取町大字丹生谷

簡易耐火構造平家建

第1号~第3号

3戸

5,000円

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高取町改良住宅管理条例施行規則

平成18年3月17日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)