○高取町改良住宅管理条例
平成18年3月17日
条例第15号
高取町改良住宅管理条例(平成10年1月高取町条例第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 高取町小集落改良住宅及びその付帯施設(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理については、小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)及び改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(家賃)
第2条 改良住宅の家賃は、町長が別に定める。
(割増賃料等)
第3条 町長は、改良住宅に3年以上入居している入居者に対し、毎年度、収入の申告を求めることができる。
2 町長は、前項の場合における入居者の1月当たりの収入の額が、基準を超える場合は、別に定める倍率に家賃を乗じて得た額を割増賃料として徴収することができる。
3 高取町公営住宅管理条例(平成10年1月高取町条例第2号。以下「公営住宅条例」という。)第14条第3項及び第4項の規定は、第1項の収入の申告について準用する。
4 町長は、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
5 公営住宅条例第15条、第16条及び第17条の規定は、第2項の割増賃料について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「割増賃料」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。