○高取町改良住宅管理条例

平成18年3月17日

条例第15号

高取町改良住宅管理条例(平成10年1月高取町条例第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 高取町小集落改良住宅及びその付帯施設(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理については、小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)及び改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(家賃)

第2条 改良住宅の家賃は、町長が別に定める。

(割増賃料等)

第3条 町長は、改良住宅に3年以上入居している入居者に対し、毎年度、収入の申告を求めることができる。

2 町長は、前項の場合における入居者の1月当たりの収入の額が、基準を超える場合は、別に定める倍率に家賃を乗じて得た額を割増賃料として徴収することができる。

4 町長は、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

5 公営住宅条例第15条第16条及び第17条の規定は、第2項の割増賃料について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「割増賃料」と読み替えるものとする。

(準用)

第4条 前条に定めるもののほか、改良住宅の管理については、改良住宅を公営住宅法(昭和26年法律第193号)に規定する公営住宅とみなし、公営住宅条例第3条から第70条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

2 前項の規定による公営住宅条例の規定の準用について、公営住宅管理条例第3条から第14条まで、第18条、第19条、第28条から第34条まで、第38条及び第39条の規定は、要綱第13の規定により改良住宅に入居若しくは使用させるべき世帯が入居若しくは使用せず、又は居住若しくは使用しなくなった場合に限る。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年9月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

高取町改良住宅管理条例

平成18年3月17日 条例第15号

(平成23年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権施策
沿革情報
平成18年3月17日 条例第15号
平成23年9月16日 条例第14号