○高取町立学校給食センター管理運営規程

昭和50年1月31日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、高取町立学校給食センター管理条例(昭和47年1月高取町条例第3号)及び高取町立学校給食センター管理規則(昭和47年1月高取町規則第2号)に定めるもののほか、高取町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(献立表の作成)

第2条 学校給食センター所長(以下「所長」という。)は、各学校(園)長の意見を聴き、栄養量の確保、安全食の供給、価格の適正等を考慮して毎月15日までに翌月の献立を決定する。ただし、物資調達等の都合により所長において変更することができる。

(献立表の配布)

第3条 前条の献立表は、各学校を通じて児童、生徒の保護者に前月中に配布しなければならない。

(パン、米穀及び牛乳)

第4条 パンは、奈良県学校給食会が指定した委託加工業者のうちで、所長が定めるものから調達するものとする。

2 牛乳は、奈良県知事の指定した処理業者から調達するものとする。

3 パン、米穀及び牛乳は、あらかじめ通知した数量を業者から直接各学校へ納品書により納入させるものとする。

4 所長は、前項の規定により配達されたパン、米穀及び牛乳の数量を確認した上(各学校(園)長の確認のもと)各学校(園)長より受領書に押印して業者に交付させる。

(パン、米穀及び牛乳以外の物資の調達)

第5条 パン、米穀及び牛乳以外の物資(以下「物資」という。)は、学校給食用物資納入業者の登録に関する規程(昭和50年1月高取町規程第2号)に基づき登録した納入業者(以下「登録業者」という。)のうちから調達するものとする。ただし、所長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 所長は、前項の規定により物資を調達しようとするときは、登録業者に翌月の調達予定品目及び数量を通知して、見本を徴した上、価格、品質等を検討し、原則として1箇月ごとに納入業者を決定するものとする。ただし、特に価格及び物資の内容に変動のないものについては、随時決定することができる。

3 前項の規定により納入業者を決定したときは、この旨通知するものとする。

4 物資の発注は、月1回学校給食物資発注書により行う。

(物資の納入)

第6条 物資の納入は、学校給食物資発注書に基づき行わせ、所長が指示する納入時限を厳守させるものとする。

2 前項の規定による物資の納入の際は、納入業者に納品書を2部提出させるものとする。

(物資の検収等)

第7条 納入物資は、納品書及び発注書と照合し、規格、量目、鮮度、汚染の状態等を検査するものとする。

2 所長は、納入された物資に不良品又は不適格品と認められるものを発見したときは、これを取り替えさせ又は返品しなければならない。

(代金の請求)

第8条 物資の納入を完了したときは、納入業者に検収印の押印のある納品書を添付して請求書により請求させるものとする。

(調理)

第9条 給食調理員は、栄養士の指導のもとに献立の内容を充分に理解し、調理手順を計画し、それぞれの部所を分担し、調理能率を高めるとともに、食品衛生上遺憾のないよう努めなければならない。

2 調理には、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 調理前には、職員は、所定の服装に整えて指の消毒を行うこと。

(2) 食品を点検し、調理に適するかどうか確認すること。

(3) 機械、器具を清潔にし、消毒を完全にすること。

(4) 当日調理し、完全熱処理すること。

(5) 所定の時間内に敏速、適確、合理的に調理するよう努めること。

(6) 納食人員を確認の上、調理量の過不足のないよう注意すること。

(7) 所定の栄養量が確実に摂取できるよう注意すること。

(保存食及び検食)

第10条 保存食は、原材料及び調理済食品を食品ごとに50グラム程度ずつ清潔な容器に密封して入れ、専用冷蔵庫にマイナス20度以下で2週間以上保存しなければならない。

2 検食は、児童生徒の摂食開始時間の30分前までに、給食センター及び受配校(園)において、あらかじめ責任者を定めて行わなければならない。

(盛付)

第11条 盛付については、各学校(園)ごとの給食人員を確認の上、学校(園)単位に衛生的に丁寧に所定分量を盛付し、盛付内容に不公平のないよう特に留意しなければならない。

(輸送準備)

第12条 前条の規定により盛付された食缶類及び食器類は、学校(園)編成区分に従い、コンテナーに格納するものとする。

(コンテナーの取り扱い)

第13条 コンテナーの取り扱いについては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) コンテナーの積み降しは、丁寧に取り扱い事故防止に努め、輸送中の汚染防止に万全を期すること。

(2) 学校到着後は、給食担当者以外の者には、取り扱わせないこと。

(輸送時の注意)

第14条 コンテナーは、輸送計画に従い、所定の時間に所定の場所へ輸送しなければならない。

2 コンテナーを取り扱う場合は、清潔な専用手袋を使用し、これを他に使用してはならない。

3 輸送担当者は、常に交通安全に心がけ事故防止に万全を期すとともに、万一不測の事故が発生した場合は、直ちに所長に報告しなければならない。

(食缶、食器類の回収)

第15条 学校(園)長は、給食が終了したときは、食缶、食器類等を、もとのコンテナーに納めなければならない。

2 前項の場合において、食缶、食器類等の員数を学校(園)ごとに点検し、破損及び紛失があった場合は、その原因を調査し、所長に届け出なければならない。

3 給食後の食缶、食器類等は、必ずその日のうちに回収しなければならない。

(残食の処理)

第16条 残食は、食缶に入れ、給食センターに持ち帰るものとする。

2 所長は、この残食の状況を検討し、献立、調理等の改善の資料とする。

(洗浄及び消毒保管)

第17条 食缶、食器類等を回収したときは、直ちに洗浄し、及び消毒して所定の位置で清潔に保管しなければならない。

(調理室の管理)

第18条 調理室の管理については、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 調理室の清掃は、調理開始前に完了するとともに、器具その他の点検を終えること。

(2) 調理用機械器具等の操作方法を体得し、能率の向上を図り、事故防止及び保全に努めること。

(3) 電気、水道及び蒸気の使用には、充分注意すること。

(4) 調理終了後は、洗浄、整頓及び機械器具等の手入れ等を行い翌日の作業に支障のないようにすること。

(5) 調理室には、関係者以外の入室をさせないこと。

(6) 調理室の出入には、その都度所定の履物に履き替えること。

(7) 調理室の使用後は、火気等安全を確認すること。

2 調理室の管理の責任者は、栄養士とする。

(調理室の衛生管理)

第19条 調理室における衛生管理については、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 食中毒及び感染症の予防に努めること。

(2) 給食センター内のそ族、昆虫駆除に努めること。

(3) 調理室、倉庫等の清潔及び整頓の保持に努めること。

(4) 調理室の排水、採光、換気等の状態を常に注意すること。

(5) 調理室の機械器具類の取り扱いは、衛生的に行い、必要に応じて専門的検査を実施すること。

(6) 厨芥、残菜及び残食は、毎日処理すること。

(機械及びボイラーの管理)

第20条 機械及びボイラーの管理については、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 調理用機械等の点検は、調理開始前及び終了後必ず行い作業に支障のないよう整理すること。

(2) ボイラー操作を熟知し、危険防止に万全を期すること。

(3) ボイラー室内外の整理整頓及び機械の保全に努め、異常を認めた場合は、直ちに所長に報告すること。

(4) ボイラー室には、関係者以外の者を入室させないこと。

(5) ボイラー使用後は、火気等安全を確認すること。

(6) 電気、ガス等の点検及び保全について充分注意すること。

2 機械及びボイラーの管理責任者は、機械ボイラー担当職員とする。

(輸送車の管理)

第21条 輸送車の管理については、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 輸送車は、給食輸送及び給食付随業務以外に使用しないこと。

(2) 輸送車は、業務終了後洗車及び点検し、翌日の輸送に支障のないよう整備し、車庫に格納するものとする。

(3) 輸送車に異常を認めたときは、直ちに所長に報告すること。

2 輸送車の管理責任者は、運転士とする。

(職員の健康管理)

第22条 業務の特殊性にかんがみ、職員の健康管理の徹底を期するため次に掲げる健康診断を受けなければならない。

(1) 検便 毎月2回とし、別に指定する日に実施する。

(2) 結核検診 年1回とし、別に指定する日に実施する。

(3) 予防接種 所長が必要と認めた場合、その都度実施する。

2 職員の家族に感染症等が発生した場合は、速やかに所長に届け出なければならない。

3 職員及びその家族で感染症疾患の疑いのある場合は、当該職員は調理業務に従事してはならない。

(書類)

第23条 給食センターには、次に掲げる書類を備え付けなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 給食日誌

(3) 物資発注台帳

(4) ボイラー運転日誌

(5) 自動車運行日誌

(6) 物資受払簿(金銭出納簿)

(7) 献立表綴

(8) その他必要事項

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月8日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年6月12日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年12月10日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

高取町立学校給食センター管理運営規程

昭和50年1月31日 規程第1号

(平成21年12月10日施行)