○学校給食用物資納入業者の登録に関する規程

昭和50年1月31日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、高取町立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)に学校給食用物資(以下「物資」といい、国庫補助物資を除く。)を納入する業者(以下「納入業者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(納入業者の登録申請)

第2条 納入業者になろうとするものは、前年3月1日から同月15日までの間に学校給食用物資納入業者登録申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

2 前項に規定する登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 食品衛生監視票の写し

(2) 納入しようとする物資の栄養分析試験結果(特に指定する物資に限る。)

(3) 営業所、製造所及び倉庫の所在地

(4) 主な販売先調書

(5) 市町村民税(高取町が課する町民税を除く。)及び法人にあっては、所得税の直前2年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書類

(6) 購入物資の支払は、翌月払いと認める書類

(7) その他必要と認める書類

(登録資格審査基準)

第3条 納入業者として登録する場合の資格審査基準は、次のとおりとする。

(1) 経営規模

電話設備を有し、常時経営が行われ、指示どおり納品配達が完全にできること。

(2) 信用状況

 営業経歴及び経営状態が良好であること。

 学校給食を理解し、協力的であること。

 食品に関する法律及び諸規程が守られていること。

 2年以上引き続きその営業に従事していること。

 納税義務が履行されていること。

(3) 衛生状況

衛生状況は、製造加工業者については、材料倉庫、製造置場、冷蔵設備その他衛生上必要な設備が完備していて保健所の監視点数が食品衛生法(昭和22年法律第233号)に規定する基準点に達していること。

(登録名簿)

第4条 納入業者の登録を決定したときは、学校給食用物資納入業者登録名簿(様式第2号。本条について「登録名簿」という。)を作成し、公表するものとする。

2 前項の登録名簿の有効期間は、1会計年度限りとする。ただし、新年度の登録名簿作成までは、従来の登録名簿をもってこれに代えることができるものとする。

3 第1項の規定により、登録名簿を作成したときは、学校給食用物資納入業者登録通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 前項の通知を受けたものは、速やかに誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。

(審査会)

第5条 納入業者の登録を厳正かつ公平に行うため、高取町立学校給食センター運営協議会により納入業者の登録を審査する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年2月10日教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の各規程に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規程による改正後の各規程に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規程の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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学校給食用物資納入業者の登録に関する規程

昭和50年1月31日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)