○高取町立学校給食センター管理規則

昭和47年1月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町立学校給食センター管理条例(昭和47年1月高取町条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(給食実施回数)

第2条 高取町立学校給食センターが行う給食は、年間を通じて180日以上を、授業日の昼食時に実施するものとする。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、次のとおりとする。

(1) 幼稚園児及び職員 月額3,900円

(2) 小学校児童及び職員 月額4,100円

(3) 中学校生徒及び職員 月額4,600円

(給食費の納入通知)

第4条 給食費納入通知書は、毎月5日までに条例第3条に規定する学校(園)(以下「学校(園)長」という。)に発行する。

(給食費の納入)

第5条 給食費は、学校(園)長がこれをとりまとめ、毎月指定した日に前条の納入通知書により、納入しなければならない。

(基準額等)

第6条 給食費の基準額は、第3条第1項各号に定めるそれぞれの月額に11を乗じ、それぞれ180で除して得た額とする。

2 給食日の基準日数は、180日を11で除して得た日数とする。

(給食費の日割計算)

第7条 給食費は、次の各号のいずれかに該当するものについては、日割で算定することができる。

(1) 病気等による欠食の場合

欠食回数が引き続き8日を超えるときは、その者の給食費の基準額に欠食回数を乗じて得た額を給食費から減じた額とする。

(2) 転出及び転入の場合

給食費の基準額にその者が転出する日まで又は転入の日以後に受けた給食回数を乗じて得た額とする。その額が給食費の月額を超えるときは、給食費の月額とする。

(3) その他教育長が必要と認める場合

(給食費の返戻)

第8条 日割計算により給食費の返戻が生じたときには、学校(園)長は計算書により、理由を付し所長に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年9月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年7月26日規則第9号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和55年8月9日規則第5号)

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和57年10月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年7月27日規則第10号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和63年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年8月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成15年12月12日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

(平成21年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高取町立学校給食センター管理規則

昭和47年1月28日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年1月28日 規則第2号
昭和49年9月7日 規則第8号
昭和51年7月26日 規則第9号
昭和55年8月9日 規則第5号
昭和57年10月20日 規則第5号
昭和59年7月27日 規則第10号
昭和63年3月28日 規則第4号
昭和63年8月8日 規則第8号
平成12年2月16日 規則第2号
平成15年12月12日 教育委員会規則第2号
平成21年3月19日 教育委員会規則第1号
令和2年2月20日 教育委員会規則第1号