○高取町土砂等の搬入に関する条例施行規則

令和7年4月25日

規則第11号

高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(令和4年3月高取町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町土砂等の搬入に関する条例(令和7年4月高取町条例第12号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(許可の申請書)

第3条 条例第7条第1項の申請書は、土砂等の搬入事業許可申請書(様式第1号)とする。

2 条例第7条第2項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 土地登記簿謄本及び公図の写し

(4) 申請者と土地所有者との土砂等の搬入に関する契約書(土地所有者が申請者の場合は不要)

(5) 申請者の印鑑登録証明書(申請者が法人にあっては、当該法人に係る登記事項証明書及び印鑑登録証明書)

(6) 搬入区域の位置図

(7) 土砂等の搬入及び搬出経路図

(8) 搬入区域の現況平面図及び現況断面図

(9) 搬入区域の計画平面図及び計画断面図

(10) 土砂等の搬入量の計算書

(11) 搬入区域の現況排水平面図及び現況排水断面図

(12) 搬入区域の計画排水平面図及び計画排水断面図

(13) 搬入区域の沈砂池及び調整池の平面図及び構造図

(14) 道路及び水路境界確定書の写し及びその他の官有地の境界確定書の写し

(15) 隣接境界確定書又は隣地境界確定書の写し

(16) 道路及び水路占用許可書の写し

(17) 他法令の許可又は届出を必要とする場合は、当該許可書の写し

(18) 当該事業に係る事前協議済書の写し

(19) 土地所有者及び所有権以外の権利者の同意書及び印鑑登録証明書

(20) 事業主及び工事施工者の資力、信用に関する調書

(21) 地元区長の同意書

(22) 地元水利代表の同意書

(23) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(施工基準)

第4条 条例第8条第2項に規定する施行規則で定める施工基準は、別記のとおりとする。

(事前協議)

第5条 条例第9条(第10条の変更申請を含む。)に基づく事前協議を行おうとする者は、あらかじめ、土砂等の搬入事業事前協議書(様式第4号。以下「事前協議書」という。)又は土砂等の搬入事業変更事前協議書(様式第5号。以下「変更事前協議書」という。)を町長に提出し、協議するものとする。

2 前項の事前協議書には、次に掲げる関係書類を添付するものとする。

(1) 土地登記簿謄本及び公図の写し

(2) 土砂等の搬入区域の位置図

(3) 土砂等の搬入及び搬出経路図

(4) 搬入区域の現況平面図及び現況断面図

(5) 搬入区域の計画平面図及び計画断面図

(6) 土砂等の搬入量の計算書

(7) 搬入区域の現況排水平面図及び現況排水断面図

(8) 搬入区域の計画排水平面図及び計画排水断面図

(9) 搬入区域の沈砂池及び調整池の平面図及び構造図

(10) 事業主及び工事施工者の資力、信用に関する調書

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

3 変更許可申請に伴う変更事前協議書には、前項の関係書類のうち変更に係る書類を添付するものとする。

4 町長は、前項の規定による協議が終了したときは、その結果等を事業主等に土砂等の搬入事業事前協議済通知書(様式第6号。以下「事前協議済書」という。)又は、土砂等の搬入事業変更事前協議済通知書(様式第7号。以下「変更事前協議済書」という。)により通知するものとし、当該事前協議済書又は変更事前協議済書の有効期間は通知日から90日間とする。

(変更の許可の申請又は届出)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第6条の許可を受けた者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(2) 土砂等の搬入量の変更(当該土砂等の量を減少させるものに限る。)

(3) 土砂等の搬入の期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)

2 条例第10条第2項の申請書は、土砂等の搬入事業変更許可申請書(様式第8号)とする。

3 条例第10条第4項の規定による届出は、土砂等の搬入事業変更届(様式第9号)を提出して行わなければならない。

(土砂等の搬入の着手の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、土砂等の搬入事業着手届(様式第10号)を提出して行わなければならない。

(土砂等の搬入の報告)

第8条 条例第13条第1項の規定による土砂等の発生場所の確認は、当該土砂等の発生場所ごとに、土地の所有権その他の権原に基づき当該土砂等を発生させる者が発行する土砂等発生元証明書(様式第11号)により行わなければならない。

2 条例第13条第2項の規定による報告は、同条第1項の規定による確認後、土砂等を搬入する前に、第1項の土砂等発生元証明書(様式第11号)を添付して土砂等搬入報告書(様式第12号)を提出して行わなければならない。

(標識の掲示等)

第9条 条例第14条に規定する施行規則で定める標識は、事業掲示板(様式第13号)及び危険防止表示板(様式第14号)とする。

(完了の届出)

第10条 条例第15条に規定する土砂等の搬入の完了の届出は、事業完了後10日以内に、土砂等の搬入事業完了届(様式第15号)により行うものとする。

(土砂等の搬入の中止及び廃止の届出)

第11条 条例第16条に規定する土砂等の搬入の中止又は廃止の届出は、土砂等の搬入事業中止・廃止届出書(様式第16号)により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第12条 条例第17条第2項の届出は、土砂等の搬入地位承継届出書(様式第17号)とする。

(身分証明書)

第13条 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第18号)によるものとする。

(公表の方法)

第14条 条例第24条に規定する公表は、町の広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例により町長の許可を受けている事業については、改正前の規則を適用する。

別記(施行規則第4条関係)

施工基準

第1 共通基準

1 周辺対策

(1) 土砂等の搬入にあたっては、粉じん、騒音、振動、土砂等の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

(2) 土砂等の搬入区域周辺の農地(農作物を含む。)、山林保全、自然環境等、被害を起こさないよう適切な処置を講ずること。

(3) 道路等に損傷を与えた場合は、直ちに補修し、原状に復すること。

(4) 土砂等の搬入区域内より、車両のタイヤ等による道路への土砂等の巻き出しを防止するための設備を設けること。また、道路へ飛散した土砂等は、直ちに清掃すること。

(5) 土砂等の搬入区域内への不法投棄を防止するような適切な措置を講ずること。

2 作業時間

(1) 作業時間は、原則として午前9時から午後5時までとすること。

(2) 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

3 交通対策

(1) 搬入及び搬出路については、あらかじめ町及び警察署と協議すること。

(2) 搬入及び搬出路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯における搬入及び搬出車両の通行禁止等必要な措置を講ずること。

(3) その他関係機関と協議し、交通安全対策について必要な措置を講ずること。

4 安全対策

(1) 搬入区域内にみだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。

(2) 出入口は、原則として一箇所とし、施錠できる構造とすること。

(3) 囲いの構造は、容易に転倒、破壊されないものとし、容易に内部が確認できるものとする。

5 保安距離

(1) 搬入区域と隣接地との距離は、災害時に備え、充分な保安距離をとること。

(2) 堆積については、隣接境界から1.5メートル以上の保安距離をとること。

6 事故対策

(1) 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

(2) 工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急処置等の必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。

7 防災対策

(1) 工事中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。

(2) 万一災害が発生した場合は、責任をもって解決にあたること。

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高取町土砂等の搬入に関する条例施行規則

令和7年4月25日 規則第11号

(令和7年4月25日施行)