○高取町土砂等の搬入に関する条例

令和7年4月25日

条例第12号

高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和4年3月高取町条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、土砂等の搬入に関する町、土砂等の搬入を行う者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂等の搬入について必要な規制を行うことにより、土砂等の搬入の適正化を図り、もって生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「土砂等の搬入」とは、土地への土砂等の搬入を行う行為をいう。

2 この条例において、「搬入区域」とは、土砂等の搬入を行う土地の区域をいう。

(町の責務)

第3条 町は、生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある土砂等の搬入が行われることのないよう必要な施策を推進するものとする。

(土砂等の搬入を行う者の責務)

第4条 土砂等の搬入を行う者は、土砂等の搬入を行うに当たっては、搬入区域の周辺地域の住民の理解を得るよう努めなければならない。

2 土砂等の搬入を行う者は、土砂等の搬入を行うに当たっては、生活環境の保全のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(土地の所有者の責務)

第5条 土地の所有者は、その所有する土地において不適正な土砂等の搬入が行われることのないよう適正な管理に努めなければならない。

(土砂等の搬入の許可)

第6条 土砂等の搬入を行おうとする者は、搬入区域ごとに、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる土砂等の搬入については、この限りでない。

(1) 搬入区域の土地の面積が500m2未満であって、搬入した土砂等の高さ(土砂等の搬入を行う前の地盤の最も低い地点と土砂等の搬入によって生じた地盤の最も高い地点との垂直距離をいう。)が1メートル未満であるもの。

(2) 公共の用に供する工事に伴う土砂等の搬入

(3) その他町長が認める土砂等の搬入

(許可の申請の手続)

第7条 第6条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 土砂等の搬入の目的

(3) 搬入区域の位置及び面積

(4) 土砂等の搬入量

(5) 土砂等の搬入の期間

(6) 土砂等の搬入に関する計画

2 前項の申請書には、前条第2項に規定する書面その他規則で定める図書を添付しなければならない。

(許可の基準等)

第8条 町長は、第6条の許可の申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条の許可をしなければならない。

(1) 搬入区域及び周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障が生じないよう必要な措置がなされていること。

(2) 搬入区域及び周辺地域における自然環境の保全について必要な措置がなされていること。

(3) 騒音、振動、粉じん、水質汚濁、土壌汚染その他公害の発生防止について必要な措置がなされていること。

(4) いっ水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置がなされていること。

2 第6条の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(事前協議)

第9条 第6条の許可にかかわらず、土砂等の搬入を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該土砂等の搬入の計画について町長と協議しなければならない。

(変更の許可等)

第10条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る第7条第1項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、町長の許可(以下「変更許可」という。)を受けなければならない。

2 変更許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第8条の規定は、変更許可について準用する。

4 第6条の許可を受けた者は、第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(土砂等搬入審議会)

第11条 土砂等の搬入の規制に関する土砂等の搬入を審議するため、高取町土砂等搬入審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を町長に答申するものとする。

(1) 土砂等の搬入の規制に関すること。

(2) その他町長の諮問に関すること。

3 審議会は、委員6人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 法律、土木工学、地域環境及び交通問題等に識見を有する者

(2) その他町長が適当と認める者

(土砂等の搬入の着手の届出)

第12条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂等の搬入に着手しようとするときは、着手する30日前までに、その旨を町長に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の報告)

第13条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る搬入区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該土砂等の発生場所及び当該土砂等の汚染のおそれがないことを確認しなければならない。

2 第6条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、前項の規定により確認した結果を土砂等の搬入を行う前に町長に報告しなければならない。

(標識の掲示等)

第14条 第6条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る土砂等の搬入区域の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る土砂等の搬入が施工されている間、氏名又は名称との他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(完了の届出)

第15条 第6条の許可を受けた者は、当該土砂等の搬入が完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の中止及び廃止)

第16条 第6条の許可を受けた者は、土砂等の搬入を中止又は廃止した場合においては、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(地位の承継)

第17条 第6条の許可を受けた者について、相続又は合併があった場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、既に許可を受けた土砂等の搬入を行う者の地位を承継する。

2 前項の規定により、土砂等の搬入を行う者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(命令)

第18条 町長は、搬入した土砂等の崩落、飛散又は流出を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該土砂等の搬入について第6条の許可を受けた者に対し、当該許可に係る搬入した土砂等の崩落、飛散若しくは流出を防止するために、相当の期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命じ、又は相当の期間を定めて当該許可に係る土砂等の搬入の停止を命ずることができる。

2 町長は、第6条又は第10条第1項の規定に違反して許可を受けないで土砂等の搬入を行った者に対し、相当の期限を定めて、当該土砂等の全部又は一部を撤去するとともに土砂等の崩落、飛散又は流出を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第19条 町長は、第6条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは当該許可を取り消し、又は次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めて当該許可に係る土砂等の搬入の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第6条の許可、第10条第1項の許可又は第17条第1項の承継を受けたとき。

(2) 正当な理由なく、第6条の許可を受けた日から起算して6ヵ月を経過した日までに当該許可に係る土砂等の搬入に着手しないとき。

(3) 第6条の許可に基づき土砂等の搬入に着手した後、正当な理由なく、6ヵ月以上引き続き当該許可に係る土砂等の搬入を行わないとき。

(4) 変更許可を受けなければならない事項を変更許可を受けないで変更したとき。

(5) 第8条(第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 第13条及び第14条の規定に違反したとき。

(7) 前条及びこの項の規定による命令に違反したとき。

(8) 第23条第1項の規定による調査等を拒んだとき。

2 前項の規定により第6条の許可の取り消しを受けた者は、当該取り消しに係る搬入した土砂等の撤去、並びに崩落、飛散又は流出の防止又は生活環境の保全上必要な措置を講じなければならない。

(許可の譲渡の禁止)

第20条 第6条又は第10条第1項の許可は、土砂等の搬入を行う者についてのみ効力を有し、土砂等の搬入を行う者は、これを第三者に譲渡してはならない。

(名義貸しの禁止)

第21条 第6条又は第10条第1項の許可を受けた土砂等の搬入を行う者は、自己の名義をもって第三者に土砂等の搬入を行わせてはならない。

(報告の徴収)

第22条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の搬入を行う者に対し、当該土砂等の搬入について、施工の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。

(立入検査)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、土砂等の搬入を行う者に搬入した土砂等の成分調査及び水質調査を求め、並びに町職員に土砂等の搬入を行う者の事務所若しくは事業所又は土砂等の搬入区域内にある土砂等の搬入を行う者の土地若しくは建物に立ち入り、必要な帳簿書類その他の物件を提出させ、試験の用に供するのに必要な限度において土砂等を収去させ、若しくは関係人に質問させることができる。

(1) 環境汚染等が疑われるとき。

(2) 産業廃棄物等の不法投棄の恐れがあるとき。

(3) 第8条の基準に適合していない行為が確認されたとき。

(4) 住民から苦情のあったとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4 土砂等の搬入を行う者は、第1項の規定による調査の求め等があったときは、これを拒めないものとする。

(公表)

第24条 町長は、第18条又は第19条第1項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者の氏名又は名称、住所及び当該命令の内容を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び資料の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条又は第10条第1項の規定に違反して、土砂等の搬入を行った者

(2) 偽りその他不正の手段により、第6条の許可又は第10条第1項の許可を受けた者

(3) 第18条の規定による命令に違反した者

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第13条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第22条の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第23条第1項の規定による調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第27条 第10条第4項第12条第15条又は第16条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円の罰金に処する。

(両罰規定)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、第25条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例により町長の許可を受けている事業については、改正前の条例を適用する。

高取町土砂等の搬入に関する条例

令和7年4月25日 条例第12号

(令和7年4月25日施行)