○高取町議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年9月11日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 330,000円 |
副議長 | 280,000円 |
議員 | 255,000円 |
(議員報酬の支給の始期等)
第3条 議長、副議長又は議員が月の中途において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで議員報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。
3 議会議員が、1年を通じ全くその職務に従事しない場合は、既に支給した議員報酬の全部又は一部を還付させることができる。
(議員報酬の支給方法)
第4条 第2条の議員報酬は、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。ただし、退職等の場合は直ちに支給する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議会議員で、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。
3 期末手当の支給方法は、高取町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)の例による。
(費用弁償)
第6条 議会議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年9月高取町条例第53号)別表の町長に支給する額に相当する額とする。
3 前項に定めるもののほか、議会議員に支給する費用弁償の支給方法その他については、本町の一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条に定める議員報酬の月額は、平成21年3月31日までの間、議員報酬月額に100分の95を乗じて得た額とする。
(高取町の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)
3 高取町の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年9月高取町条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 第2条に定める議員報酬の月額は、平成21年10月1日から平成25年3月31日までの間、議員報酬月額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、この限りでない。
6 第2条に定める議員報酬の月額は、令和2年5月1日から令和3年3月31日までの間、議員報酬月額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、この限りでない。
7 第2条に定める議員報酬の月額は、令和4年7月1日から令和5年6月30日までの間、議長にあっては「330,000円」とあるのは「304,500円」と、副議長にあっては「280,000円」とあるのは「254,500円」と、議員にあっては「255,000円」とあるのは「229,500円」とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、この限りでない。
附則(平成21年5月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月17日条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成28年12月9日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月19日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月16日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(報酬等の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年6月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和2年11月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月15日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第5条の規定による改正後の高取町職員の育児休業等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 高取町議会議員に対する令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年6月13日条例第11号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、第3条の規定による改正後の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第5条の規定による改正後の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び第5条の規定による改正前の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与並びに改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月8日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第5条の規定による改正後の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び第5条の規定による改正前の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与並びに改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月18日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から、第3条の規定による改正後の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)及び第5条の規定による改正後の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定、改正後の特別職給与条例の規定及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び第5条の規定による改正前の高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与並びに第3条の規定による改正前の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の給与条例及び改正後の特別職給与条例の規定による給与並びに改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。