○高取健民運動場条例施行規則

昭和44年6月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取健民運動場条例(昭和44年6月高取町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、高取健民運動場使用許可申請書(様式第1号)を高取町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 委員会は、前条の申請書の提出があった場合において、その使用を許可するときは、高取健民運動場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用責任者)

第4条 高取健民運動場(以下「運動場」という。)を使用するときは、各団体に使用責任者を置かなければならない。

2 使用責任者は、運動場使用団体名簿・登録申請書(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。

3 使用責任者は運動場の管理及び事故の防止に当たり、運動場使用報告書(様式第4号)により利用状況を教育委員会に報告しなければならない。

(使用日時)

第5条 運動場の休場日は、12月27日から翌年1月5日までとする。

2 開場時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後5時までとする。

3 教育委員会は、前二項の規定にかかわらず、運営上必要と認めるときは、使用日時を変更することができる。

(使用者の登録)

第6条 運動場を定期使用することができる団体は、あらかじめ運動場使用団体名簿・登録申請書(様式第3号)により教育委員会に登録した次に掲げる団体とする。

(1) 青少年団体及び社会教育団体

(2) スポーツ・レクレーション活動又は文化活動を行う目的で構成されている責任者の明確な団体

(3) その他教育委員会が適当と認めた団体

(使用の内容)

第7条 運動場は、スポーツ・レクレーション活動又は文化活動での使用とする。ただし、次のような使用は認めない。

(1) 火気・薬物・動物・エンジン付き機械等を利用する場合

(2) 運動場表面が著しく荒れ、他の利用者に影響が出ると予測される場合

(3) 使用後、使用した団体が運動場の原状復帰が果たせない場合

(事故責任の所在)

第8条 運動場使用にともなって発生した事故については、本町の責任に帰する場合を除き、使用者の責任とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和44年6月25日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以降の使用について適用する。

(令和4年3月1日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この規則による改正後の各規則に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高取健民運動場条例施行規則

昭和44年6月25日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和44年6月25日 規則第6号
平成15年3月27日 教育委員会規則第3号
平成17年3月30日 教育委員会規則第4号
平成26年3月14日 教育委員会規則第1号
令和4年3月1日 教育委員会規則第2号
令和5年2月10日 教育委員会規則第1号