高取町空き家リフォーム工事補助金
[2023年5月9日]
ID:1777
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高取町空き家リフォーム工事補助金
次に掲げるすべてに該当するものとする。
(1)補助対象空き家と、補助対象空き家の存在する土地について、所有者が同一であること。
(2)併用住宅の場合、延床面積の2分の1以上を住宅の用に供すること。なお、補助対象と認められるリフォームは、住宅の用に供するのに必要な工事のみとし、店舗部分は対象としない。また、専用住宅を併用住宅にする場合も同様とする。
(3)この要綱による補助金により、既にリフォームを行っている物件でないこと。
(4)申請日が登記事項証明書に おける 所有権移転登記 の原因に記載さ れた売買の日から1年以内の物件であり、申請日の属する年度内の2月末日までに工事完了及び実績報告が行えること。
市区町村税等の滞納のない者で、次に掲げるすべてに該当する者とする。
(1)申請日時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、補助対象空き家に入居予定である者の全員が本町の住民基本台帳に記録されていない者
(2)補助金の交付を受けた日の属する年度内に居住を開始する見込みの者
(3)過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(4)高取町暴力団排除条例(平成23年高取町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者
補助対象者が補助対象空き家に対して表のリフォームを実施する事業に要する経費
※補助対象事業が本町の他の制度による補助の対象となっている場合は、当該補助を受けた額を補助対象経費から控除する。
※事業者によることなく、補助対象者が自ら空き家をリフォームするときは、建築資材購入費のみを補助対象経費とする。
工事種別 |
内容 |
修繕又は模様替 |
・内壁、サッシ、ドア、床及び天井の補修、張替え又は塗替え、畳襖の表替え ・玄関等出入り口の補修又は付替え ・建具の取替え ・間取り替え ・風呂釜、給湯器の修繕または交換 ・台所、風呂、便所、排水口等の改善 ・屋根、雨樋、家屋外壁の補修 |
増改築 |
増改築 |
その他 |
上記内容の工事に伴い発生した不要物の解体・撤去 |
補助対象経費の2分の1(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
リフォームの着工前に、高取町空き家リフォーム工事補助金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて提出してください。
(1)申請者及び入居予定者全員の住民票
(2)補助対象者の町税等の滞納のない証明書
(3)補助対象空き家の売買契約書の写し
(4)補助対象空き家及び補助対象空き家が存在する土地の登記事項証明書(交付申請日より3か月以内に交付のもの)
(5)リフォームの見積書(内訳の記載のあるもの)
(6)リフォームの実施箇所及び内容が確認できる図面
(7)リフォーム着工前の写真
交付決定を受けた者は、交付決定を受けた同一の年度内にリフォームを完了するものとし、完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、高取町空き家リフォーム工事補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて提出してください。
(1)補助対象者及び入居者全員の住民票
(2)補助対象事業の請求書(内訳を含む。)の写し
(3)補助対象事業の支払が確認できる書類の写し
(4)補助対象事業を実施した箇所の現況写真
(5)その他町長が必要と認める書類