高取町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の制定について
[2019年6月12日]
ID:805
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本町では、都市計画で定めた地区計画(地区整備計画)が定められた区域内において、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を定めました。
地区計画(地区整備計画)が定められた区域内において、同法に基づく確認申請等を行う際には、下記の建築物の制限に関する条例の内容を確認し、計画することが必要です。
高取町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
また、地区計画(地区整備計画)が定められた区域内において、建築などをしようとするときは、町長に届けなければなりませんので、下記の高取町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則を遵守してください。
高取町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
なお、地区計画の概要については、「地区計画」のホームページをご確認ください。(別ウインドウで開く)
高取町役場
総合政策課
電話: 0744(52)3334
ファックス: 0744(52)4063