令和7年度から納税環境が変わります
[2025年4月1日]
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うっかり残高不足等で振替できなかった場合も安心!
翌月に再度引き落としを行います。
資金不足等の理由により振替ができなかった場合、これまではご自身で納付いただく必要がありましたが、令和7年度からは、納期月の翌月19日に再度自動で引き落としを行います。
● 対象者
口座振替で納付している人で、振替日に残高不足等により振替ができなかった人
●再振替日
納期月の翌月19日(19日が休日の場合は直前の営業日)
例:令和7年8月納期 振替日9月1日(月)→ 再振替日9月19日(金)
令和7年9月納期 振替日9月30日(火)→ 再振替日10月17日(金)
全期(第1期に全額を納付)で申し込みしている場合は、第1期の金額で再振替を行います。第2期以降は、各期の振替日に引き落としを行います。
再振替しても残高不足等で振替ができなかった場合は、督促状が送付されます。
車検時の納税証明書提示が原則不要になりました。
口座振替・スマホ決済の方への納税証明書の郵送はなくなります。
軽自動車税(種別割)の納付状況が電子通知で確認できるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。これに伴い、口座振替またはスマートフォン決済で納付した人への納税証明書の郵送を廃止いたします。
スマートフォン決済で納付されてから電子通知するまで数日かかります。車検直前に納付する場合は、お手数ですが、金融機関、コンビニエンスストアの窓口で納付してください。車検の時には納税通知書に付属する納税証明書を提示してください。
令和6年度までに請求していた督促手数料は、これまで通り納付してください。
督促状は、納期限を過ぎても納付がない場合にこれまで通り送付されます。
延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じてこれまで通り納付してください。
これまでは納付書のバーコードやQRコードは納期限を過ぎると使用できなくなり、役場窓口等で納付していただく必要がありました。令和7年度からは、納期限を過ぎても一定の期間はコンビニエンスストア等の窓口やスマートフォン決済でバーコード・QRコードを使用して納付いただけるようになります。
納付された時点で延滞金が発生している場合は、改めて延滞金の納付書を送付いたします。