職員の懲戒処分について
[2025年4月16日]
ID:2378
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懲戒処分等の公表について(令和7年3月27日)
1.公表対象
次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
(1)職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2)職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
2.公表内容事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
(以下略)
高取町役場
総務課
電話: 0744(52)3334
ファックス: 0744(52)4063