現行の保険証の発行を終了します
法令の改正により、12月2日で現行の保険証は廃止され、保険証利用登録されたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに変わることから、現行の保険証は令和6年12月2日以降、新規発行・再発行ができなくなります。
現在、お持ちの保険証について
令和6年12月2日時点で発行済みの保険証は、令和6年12月2日以降も保険証に記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用可能です。
※転居等で保険証の記載事項に変更があった場合や、転職等で加入している健康保険が変わった場合は、その時点で使えなくなります。
令和6年12月2日以降の取扱い
マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。
お手元の保険証の有効期限を迎える前に、被保険者資格等が記載された「資格情報のお知らせ」を郵送します。
マイナ保険証をお持ちでない人
お手元の保険証の有効期限を迎える前に、保険証に代わるものとして「資格確認書」を郵送します。
医療機関等に「資格確認書」を提示することで、保険診療を受けることが可能となります。
資格情報のお知らせについて
「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方や医療費の負担割合に変更が生じた方に交付するもので、氏名・被保険者番号・負担割合などが記載される予定です。
医療機関等でマイナ保険証の読み取りができなかった場合等に、マイナンバーカードとあわせて「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることが可能となります。
資格確認書について
医療を受けるために、マイナ保険証をお持ちでない人等に交付する、保険証に代わるものです。
交付対象者は次のとおりです。
申請によらず交付対象となる人
- マイナ保険証をお持ちでない人
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている人
- 申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)の資格確認書を更新する場合 など
申請により交付できる人
- マイナンバーカードを紛失した人
- マイナンバーカードを更新中の人
- マイナ保険証での受診が困難な場合や、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合 など
マイナ保険証のメリット
1.限度額適用認定証がなくても区分の確認ができる
マイナンバーカードを健康保険証として使うことで、高額療養費の限度額認定証など、医療機関・薬局の窓口に提出する書類の持参が不要になります。
※長期入院該当者は、従来通り申請が必要です。
2.受付がスムーズになる
専用のカードリーダが設置されている医療機関などで、医療保険の資格の確認ができ、受付がスムーズになります。
利用できる医療機関・薬局については、受診の前に受診される医療機関・薬局にお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページをご確認ください。
3.医療費控除の確定申告時手続きが簡単になる
マイナポータル上での年間の医療費通知情報が取得でき、確定申告に必要な情報も自動的に入力されるので便利になります。
4.より良い医療が受けることができる
過去の特定健診や、診療情報などの提供に同意すると、医師等が過去のお薬情報や診療情報等を確認できるようになるため、身体の状態やほかの病気を推測して、治療に役立てることができます。
5.医療費が節約できる
国民健康保険税などで賄われている医療費を20円節約でき、自己負担額も低くなります。
就職や退職等による手続きについて
従来どおり、国民健康保険の加入・喪失等の手続きには届出が必要です。
また、マイナンバーカードを紛失した場合、再交付までの間は、資格確認書の交付申請を行ってください。
マイナ保険証の詳細について
マイナ保険証の詳しくは、次のリンク先をご確認ください。