高取町結婚新生活支援事業(令和6年度以降)
[2024年6月13日]
ID:2127
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
次の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
(1) 1月1日から同年12月31日までに入籍した世帯(高取町に婚姻届を提出し、受理された世帯)
新婚の定義を1月1日から12月31日までに入籍した39歳以下の世帯とします。申請の締め切りは、翌年1月末日までとします。
(2) 夫婦の所得を合わせて500万円未満*
* 奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除します。
(3) 結婚を機に、専業主婦となり無職、無収入になられた場合は、様式第2号を提出してください。
結婚を機に、専業主婦となり無職、無収入になられた場合のご不明点は、高取町福祉課まで
お問い合わせをお願いします。
(4) 対象となる住居が町内にあること
(5) 住民票の住所が当該住居の所在地であること
(6) 本町に引き続き5年以上住み続ける意思があること
(7) 町税の滞納がないこと*
* 結婚を機に高取町に転入をされた(転入を予定している)場合は、本町転入前の住所地における市町村民税の滞納がないことと、読み替えをしてください。
詳しくは、福祉課までお問い合わせをお願いします。
・新居の住宅費として、新居購入費(購入費用は建物に限定します)、賃貸に関する家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
・新居のリフォーム費用(外構工事費用、家電の購入費用や設置費用は対象外です)
・引越業者に支払った引越費用(不用品の処分費用や、自ら若しくは友人等の助けに伴うレンタカーを借りた費用、友人等への引越手伝いに伴う謝礼等は対象外です)
* 引越業者は事業免許を保有する引越業者に限定します。
・夫婦ともに29歳以下の世帯の補助金は、新婚一世帯あたり上限60万円、それ以外(夫婦ともに39歳以下)の世帯は上限30万円です。
申請には本町が指定する申請に必要な書類があります。ホームページ内に添付しますが、詳しくは福祉課までお問い合わせをお願いします。支給要件を詳しく説明をさせて頂きます。
申請書類には、必要な添付書類をご用意頂きます。例えば、賃貸借契約書、初期費用等の支払分領収書、引越事業者への支払に関する領収書、及び婚姻届を証明する婚姻届証明書、戸籍謄本等、町民税(転入をされた場合は転入前住所地の所得を証明する課税証明書、滞納がないことを証明する完納証明証等は必要となります。
ホームページ内に、下記を添付します。
・高取町結婚新生活支援事業補助金交付申請書
・無職、無収入証明書
・住宅手当支給証明暑(支給を受けている場合は当該金額は賃貸借契約の月額家賃から控除されます。支給を受けていない場合も、勤務先等からの証明が必要になります)
・本事業のチラシ
その他必要な書類は、その都度説明をさせて頂き、お渡しします。(例 変更申請書等)
結婚新生活支援分の補助金の一部は、国の補助金「結婚新生活支援事業費補助金」を
受けて実施しています。事業実施計画の概要は、下記のとおり公表致します。
添付ファイル 補助金交付チラシの次に添付しています。
高取町結婚新生活支援事業補助金交付申請書
住宅手当支給証明書
無職・無収入申立書兼誓約書
高取町結婚新生活支援事業補助金交付チラシ
高取町結婚新生活支援事業実施計画書