高取町空き家リフォーム工事補助金
[2023年5月9日]
ID:1777
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次の全てに該当する人。
(1) 空き家とその存在する土地について、所有者が同一であること。
(2) 面積の全てを自己の居住の用に供する住宅(併用住宅を除く。)であること。
(3) 土砂災害特別警戒区域内に存在しないこと。
(4) 申請日が売買の日から1年以内の物件であり、申請日の属する年度内の2月末日までに工事完了および実績報告が行えること。
(5) この要綱による補助金により、既にリフォームを行っている物件でないこと。
※ 転売目的のリフォームは対象外です。
次の全てに該当する人。
(1) 申請日時点で、補助対象空き家への入居予定者全員が本町の住民基本台帳に記録されていない人。
(2) 補助対象空き家とその存在する土地を購入し所有者となった人。
(3) 補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に入居する見込みの人。
(4) 補助対象空き家への入居を行った日から5年以上補助対象空き家に定住する意思のある人。
(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない。
(6) 補助対象空き家への入居予定者全員に市区町村税の滞納がない人。
(7) 高取町暴力団排除条例(平成23年高取町条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない人。
補助対象者が補助対象空き家に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する建設業許可を受けた事業者に依頼し行うリフォームに係る費用とする。
※許可業種は問わない。
※補助対象事業が本町の他の制度による補助の対象となっている場合は、当該補助を受けた額を補助対象経費から控除する。
工事種別 |
内容 |
修繕又は模様替 |
・内壁、サッシ、ドア、床及び天井の補修、張替え又は塗替え、畳襖の表替え ・玄関等出入り口の補修又は付替え ・建具の取替え ・間取り替え ・風呂釜、給湯器の修繕または交換 ・台所、風呂、便所、排水口等の改善 ・屋根、雨樋、家屋外壁の補修 |
増改築 |
増改築 |
その他 |
上記内容の工事に伴い発生した不要物の解体・撤去 |
補助対象経費の2分の1(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
リフォームの着工前に、高取町空き家リフォーム工事補助金交付申請書(様式第1号)および誓約書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて提出してください。
(1) 申請者を含む入居予定者全員の住民票
(2) 申請者を含む入居予定者全員の納税証明書または非課税証明書(申請日の属する年の1月1日現在における住所地での発行)。なお、18歳未満の者については省略可。
(3) 補助対象空き家の売買契約書の写し
(4) 補助対象空き家及び補助対象空き家が存在する土地の登記事項証明書(履歴事項全部証明書で、交付申請日より3か月以内に交付されたもの)
(5) リフォームの見積書(内訳を含む。)の写し
(6) リフォームの実施箇所及び内容が確認できる図面
(7) リフォーム着工前の写真
(8) リフォームの施工業者が建設業法第3条第1項に 規定する建設業許可(許可業種不問)を受けていることを証する書類の写し
交付決定を受けた者は、交付決定を受けた同一の年度内にリフォームを完了するものとし、完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、高取町空き家リフォーム工事補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて提出してください。
(1) 補助対象者及び入居者全員 の住民票
(2) 補助対象事業の請求書(内訳を含む。)の写し補助対象事業の請求書(内訳を含む。)の写し
(3) 補助対象事業の支払が確認できる書類の写し補助対象事業の支払が確認できる書類の写し
(4) 補助対象事業を実施した箇所の現況写真補助対象事業を実施した箇所の現況写真
実績報告を受けた町は、補助対象事業を実施した箇所について、現地確認を行います。
実施箇所が屋内の場合、現地確認は申請者の立ち合い必須となるため、日程調整にご協力ください。