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過疎地域における固定資産税の課税免除

[2023年1月6日]

ID:1660

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過疎地域における固定資産税の課税免除

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法および高取町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、本町で事業を行い一定の要件を満たす場合は、固定資産税の課税免除を受けられます。

固定資産税の課税免除の概要

 本町で対象業種を行うために令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得した設備に対し、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り固定資産税の課税を免除します。

対象区域

高取町全域

対象業種

・製造業

・旅館業(下宿営業を除く)

・農林水産物等販売業

・情報サービス業等

対象者

青色申告書を提出する法人および個人

対象となる固定資産

土   地・・対象となる家屋の敷地である土地(取得から1年以内に当該建物が着工された場合に限る)

家   屋・・建物および付属設備のうち、直接事業の用に供する部分

償却資産・・構築物、機械および装置の内、直接事業の用に供する部分(租税特別措置法の規定に基づく特別償却の適用を受けた部分)

取得価額要件

 租税特別措置法第12条第4項の表の第1号または第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受けられる資産であって、その取得価額の合計額が下表に合致する設備等(特別償却設備)の取得であること。なお、土地の取得価格は合計額に含まない。

取得価額条件一覧

 

 個 人

            法    人

            資本金規模

0万円~5,000万円

5,000万円超~1億円

1億円超~

業種区分

製造業

500万円

500万円

1,000万円

2,000万円

旅館業

情報サービス業等

500万円

農林水産物等販売業

※資本金の規模が5,000万円超の法人は、新設または増設に限る。なお、生産能力が従来に比べ概ね30%以上増加する既存設備の取り換えまたは更新は新増設とみなす。

申請期限

事業の用に供した日の翌年の1月31日まで

注:事業の用に供した日が1月1日の場合は、その年の1月31日まで

申請書類

1.固定資産税課税免除申請書(様式第1号)

2.履歴事項全部証明書

3.不動産登記事項証明書

4.青色申告書及び減価償却に関する明細書の写し

5.家屋及び機械等の取得価格を証する書類の写し

6.租税特別措置法の規定に基づく特別償却の適用を受けなかった場合においては、その理由書

7.その他町長が必要と認める書類

お問い合わせ

高取町役場
税務課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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