児童扶養手当
[2024年11月1日]
ID:78
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父(母)と生計を同じくしていない児童の生活の安定と自立を助け、心身の健やかな成長に役立ててもらうために、父母や、父母に代わって児童を養育している人、父母と生計同一で、重度の障害がある場合にも支給します。
ただし、同居の扶養義務者の所得により支給しない場合があります。
区分 | 児童1人 | 児童第2子加算額 | 児童第3子以降加算額 |
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全額支給 | 45,500円 | 10,750円 | 6,450円 |
一部支給(10円刻み) | 45,490円~10,740円 | 10,740円~5,380円 | 6,440円~3,230円 |
請求日の属する月の翌月分から支給します。
※支払日が土、日、祝日に当たるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
支払期 | 1月期 | 3月期 | 5月期 | 7月期 | 9月期 | 11月期 |
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支払日 | 1月11日 | 3月11日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 |
支給対象月 | 11月分~12月分 | 1月分~2月分 | 3月分~4月分 | 5月分~6月分 | 7月分~8月分 | 9月分~10月分 |
次のいずれかの条件に該当する児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人。
※児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの人です。ただし、心身に一定の障害がある人は20歳までです。
・父母が婚姻解消した児童
・父(母)が死亡した児童
・父(母)が一定の障害の状態にある児童
・父(母)の生死が明らかでない児童
・父(母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父(母)が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令(保護命令)を受けた児童
・父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・前号に該当するかどうか明らかでない児童
次のいずれかに該当する場合は支給対象になりません。
・日本国内に住所がない場合
・児童が父(母)または養育者に養育されなくなった場合
・児童が児童福祉施設や社会福祉施設に入所した場合
・児童が父と生計を同じくしている場合(請求者が母の場合)
・児童が母と生計を同じくしている場合(請求者が父の場合)
・請求する父(母)が事実上の婚姻関係にある場合
・受給資格者および該当する児童の「戸籍謄本」
※離婚を事由に請求される場合は離婚日の記載があるものが必要です。(1か月以内に発行のもの。)
・印鑑(認め印で可)
・請求者名義の通帳
・請求に係る全員のマイナンバーが分かるもの。(マイナンバーカード、個人番号通知カード等。)
※必要書類は申請者の状況によって変わりますので、お問い合わせください。
・8月1日から翌年の7月31日までを支給年度として、年単位で手当の額を決定します。
・扶養親族などとは、所得税法で定める控除対象配偶者および扶養親族のことです。ただし、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族についても、特定扶養親族と同様に所得限度額を加算します。
・所得額=所得+養育費の8割分(受給者が父(母)の場合)-80,000円-諸控除
扶養親族などの数 | 父(母)または養育者 全部支給 | 父(母)または養育者 一部支給停止 | 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者 |
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0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
4人以上 | 扶養親族1人につき38万円ずつ加算 | 扶養親族1人につき38万円ずつ加算 | 扶養親族1人につき38万円ずつ加算 |
加算額 | 70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族1人につき15万円 | 70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族1人につき10万円 特定扶養親族1人につき15万円 | 老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は1人を除く。)1人につき6万円 |
・諸控除の額
受給者が母であれば、寡婦控除とひとり親控除は控除しません。また受給者が父であれば、ひとり親控除は控除しません。
勤労学生控除 | 270,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
配偶者特別控除 雑損控除 医療費控除 小規模企業共済等掛金控除 | 住民税で控除された額(控除額は人によって異なります) |
次のような場合は受給資格がなくなりますので速やかに手続きしてください。