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児童手当

[2024年10月11日]

ID:69

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児童手当とは

 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している人に支給されます。

支給対象者

 本町に住民登録があり、国内に居住している高校生年代まで(18歳になった日以降の最初の3月31日)の児童を養育している人に支給します。受給資格があるのは、児童を監護し、生計を同一とする父母、または児童を監護し、生活を維持する人です。具体的には以下のいずれかに該当する人です。

  • 父母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い(原則、所得金額が多額である)父または母
  • 父母が離婚協議中等で別居している場合は、優先して児童と同居している父または母
  • 父母が国外に居住している場合は、その父母が指定する日本国内で児童の養育を行っている人(「父母指定者」)
  • 対象児童が入所している施設等の設置者
  • 対象児童が里親委託されている場合は、その里親等

※原則として、対象児童が国外で居住している場合は支給できません。ただし、教育を目的として国外に留学している場合は、対象となる場合があります。

※「国外に居住している」とは、請求者に関する事項が住民基本台帳に記載されていることをいいます。海外出張等で国外に駐在する場合でも、住民基本台帳に記載されていれば、国内に居住しているものとして取り扱います。

※公務員の人は、勤務先で申請してください。退職後は切り替えの手続きを行ってください。

出生、転入された場合

 次の期日までに認定請求の手続きが必要です。

  • 出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
  • 期日までに手続きした場合は、出生日や前住所地の転出予定日の翌月分から支給します。
  • 期日を過ぎた場合は、請求した月の翌月分からの支給となります。※請求手続きが遅れた場合、遡っての支給はできません。

手当月額

☆0歳~3歳未満(3歳になる誕生月まで)の児童
 <第1子・第2子> 一人につき15,000円

 <第3子以降> 一人につき30,000円

☆3歳~高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童

 <第1子・第2子> 一人につき10,000円

 <第3子以降> 一人につき30,000円

※第3子とは、22歳になった日以降の最初の3月31日までの間の子のうち、年齢が上の子から3人目の児童のことです。

※19~22歳になった日以降の最初の3月31日までの間の子を児童としてカウントする場合は、その児童を監護し、生計同一または生計維持の要件を満たす場合に限ります。


支給時期等

 認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 手当の支給は、原則として毎年4月(2~3月分)、6月(4~5月分)、8月(6~7月分)、10月(8~9月分)、12月(10~11月分)、2月(12~1月分)の計6回の振込みにより行います。窓口での支給はできません。

 支給月の10日(10日が土・日・祝日の場合は、その後の平日)に支給されます。

 現況届は、毎年6月1日の時点での状況を把握し、6月分以降の手当を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年6月以降は、次の人を除き現況届の提出は不要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票と住所が異なる市区町村で児童手当を受給している人
  • 支給要件児童の戸籍がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • 過年度の現況届が未提出の人
  • その他、市区町村から提出の案内があった人

 ※提出がない場合は、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

所得制限

 令和6年10月分(12月支給分)から、所得制限が撤廃されました。

認定請求に必要なもの

出生、転入の場合

 現在、児童手当を受給されていない人が新たに請求する場合、認定請求が必要となります。

  • 児童手当認定請求書 ※窓口にて記入していただきます。
  • 請求者(対象児童の養育者)名義の金融機関口座が分かるもの ※請求者以外の名義の口座は指定できません。
  • 請求者の健康保険証の写し ※請求者が被用者(会社員等)の場合に必要。
  • 請求者(保護者)および配偶者のマイナンバーが分かるもの ※対象児童が別居している場合は、その児童のものも必要。
  • 請求者が別居している児童を養育している場合は、別居監護申立書および児童の属する世帯全員の住民票謄本
    (本籍地、筆頭者、世帯主、続柄の省略のないもので、請求日から1か月以内のもの)
  • その他必要な書類 ※個人により、その他の書類が必要となる場合があります。

手当の対象児童が増えたとき、減ったとき

 現在、児童手当を受給されている人で、養育する対象児童が増えたときや減ったときは、額改定請求が必要となります。

※個人により、その他の書類が必要となる場合があります。

手当を受給できなくなるとき

 支給事由消滅届が必要となります。

 受給できなくなるのは、具体的には以下のいずれかに該当する場合です。

  • 受給者が町外に転出するとき
  • 受給者が公務員になるとき
  • 受給者が離婚等により児童の監護または生計を維持しなくなったとき
  • 対象児童が国外に転出するとき(留学を除く)
  • 対象児童が施設等に入所したり、里親委託されたりするとき
  • 対象児童が指定医療機関に入院したとき(障害児入所給付費の支給を受けている場合は除く)
  • 対象児童が死亡したとき
  • その他対象児童が監護されなくなったとき

 ※個人により、その他の書類が必要となる場合があります。

受給者(保護者)が死亡したとき

 未支払請求が必要になる場合があります。

 受給者(保護者)が死亡した時点で支給されていない手当がある場合、対象児童名義の口座に支給しますので、児童名義の金融機関口座が分かるものをご持参ください。

※個人により、その他の書類が必要となる場合があります。

氏名や住所が変更されたとき

 住所・氏名変更届が必要です。

 具体的には以下のいずれかに該当する場合です。

  • 受給者の住所、氏名、加入年金が変わったとき ※氏名変更のときは、同時に口座変更申出書が必要です。
  • 受給者が婚姻または離婚したとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 高取町外に住民票がある配偶者の住所が変わったとき
  • 児童の住所や氏名が変わったとき

※個人により、その他の書類が必要となる場合があります。

手当の支給される口座を変更するとき

 金融機関変更届が必要です。

 受給者名義の口座に限り、変更することができます(父が受給者の場合、母や子等の名義にはできません。)

お問い合わせ

高取町役場
福祉課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

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