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特別児童扶養手当

[2019年4月1日]

ID:63

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特別児童扶養手当とは

 20歳未満の身体もしくは精神に中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母に代わってその児童を養育している人に支給します。ただし、父母および同居の扶養義務者の所得により支給しない場合があります。

手当額一覧
障害程度手当の額(児童1人当たりの月額)
1級55,350円
2級36,860円

支給の方法

 請求日の属する月の翌月分から支給します。

 ※支払日が土、日、祝日に当たるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

支給時期
支払期 12月期 4月期8月期 
支払日11月11日4月11日8月11日 
支給対象月8月分~11月分12月分~3月分4月分~7月分

支給対象にならない場合

 次のいずれかに該当する場合は支給対象になりません。

  • 手当を受けようとする人や対象となる児童が日本に住んでいないとき。
  • 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く。)に入所しているとき。
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けられるとき。

認定請求手続きに必要なもの

  • 診断書(特別児童扶養手当用)※診断日が請求日の3か月以内のもの。

  ただし療育手帳A、身体障害者手帳(1、2、3級および一部の下肢障害4級。ただし、視野障害、内部障害を除く。)を取得している人は、手帳のコピーでも可能です。

  • 請求者および対象児童の戸籍謄本または抄本(省略のないもの。)※請求日の1か月以内のもの。
  • 印鑑(認め印で可。)
  • 請求者名義の通帳
  • マイナンバーの分かるもの(請求者とその配偶者、対象児童と同居の扶養義務者が必要)

 ※その他の書類が必要になる場合があります。

支給年度と所得制限

 請求者または配偶者もしくは扶養義務者(同居している請求者の父母、兄弟姉妹など)の前年所得(1月から6月申請の場合は前々年所得)が所得制限限度額を超える場合は支給しません。

 所得額=所得-80,000円-諸控除

所得制限限度額表
扶養親族などの数 

 請求者(本人)

配偶者

扶養義務者 

0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人  5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上

扶養親族1人につき

380,000円加算

扶養親族1人につき

213,000円加算

加算額

・70歳以上の同一生計配偶者および老人扶養親族1人につき10万円

・特定扶養親族1人につき25万円

・老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除く。)1人につき6万円
諸控除の額
寡婦(夫)控除270,000円 
ひとり親控除350,000円
障害者控除270,000円 
特別障害者控除400,000円
勤労学生控除270,000円 

配偶者特別控除

医療費控除

雑損控除

小規模企業共済等掛金控除

住民税で控除された額

(控除額は人によって異なります。)

認定を受けた人の手続き

所得状況届

 毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出する必要があります。所得状況届の提出がないと、8月分以降の手当を受給できなくなりますのでご注意ください。

有期再認定障害診断書提出届(障害程度の再認定)

 対象児童の障害程度を適正に認定するため、期間を定めて受給資格を認定することとしています。提出期限(3月、7月、11月)までに診断書などを提出し、再認定を受ける必要があります。

 有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由なく提出期限までに請求手続きをしない場合は、再認定されても請求の翌月分からの支給となります。

 所得状況から支給停止となっている人も提出が必要です。

資格喪失届

 次のような場合は受給資格がなくなりますので速やかに手続きしてください。

  • 児童を監護または養育しなくなったとき。
  • 児童が児童福祉施設等(通所施設は除く。)に入所したとき。
  • 受給者や児童が亡くなったとき。
  • 受給者や児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けられるとき。
  • 児童の障害の程度が法に定める障害の程度に該当しなくなったとき。

額改定請求書、額改定届

 支給対象となる児童数や対象児童の障害程度に変動があった場合は、手当額が変わることがありますので届け出てください。

 手当額を増額する場合は請求の翌月分から、減額する場合はその事由が発生した翌月分から(届け出の翌月ではありません。)となりますので、手続きが遅れないようご注意ください。

その他の届け

  • 証書亡失届(証書をなくしたとき。)
  • 氏名変更届(受給者や児童の氏名が変わったとき。)
  • 支給停止関係発生・消滅届(所得の高い扶養義務者と同居もしくは別居したとき、または所得申告の修正、更正をしたとき)
  • 住所変更届(元の住所地と新しい住所地の両方の窓口で手続きが必要。)
  • 金融機関変更届(手当を受け取る金融機関を変更したいとき。)

お問い合わせ

高取町役場
福祉課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


特別児童扶養手当への別ルート