空き家流通促進に係る連携協定について
[2025年4月1日]
ID:2364
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(1) 空き家の売却や賃貸を希望する所有者が、町に事前相談(予約制。内容によっては複数回)を行います。
(2) 所有者が、町に協定に基づく情報提供を申込します。
(3) 町は、協会に空き家の情報を提供します。
(4) 協会は、空き家の情報をもとに、当該空き家を取り扱う不動産業者を1者、協会員の中から選定し、所有者に推薦します。
(5) 所有者は、推薦された不動産業者に連絡し、媒介契約の相談を行います。
※ただし、「接道がない」「土砂災害特別警戒区域内にある 」等、取り扱ったとしても買い手・借り手の見込みがなく、空き家のまま状態が長期化する可能性が高いと判断される場合には、推薦不可。
空き家に関する情報は、以下の3種類に分けることができます。
(1)町でわかること …法令に基づく区域 道路状況/固定資産の課税状況 等
(2)役場以外の公的機関でわかること …登記情報(法務局)/建築時の許可等(中和土木事務所) 等
(3)所有者だけがわかる・決定できること …所有者の現住所・生存状況/同意取得/相続協議 等
町でわかること以外の調査や解決は、所有者側で行っていただきます。
町が代わりに行うことはできませんので、ご理解ください。
【必須 】
・位置図
・写真(1ヵ月以内撮影・別方向から複数枚)
・ 固定資産課税台帳(写)
【ある場合 持参】
・登記簿(土地・建物)
・建築計画概要書
・完了検査済証
・同意書(申込者以外に権利者がいる場合)
推薦通知を受けた空き家の場合、以下の補助金を利用できる可能性があります。
空き家の賃貸・売買を行うために、相続に関する未登記を解消(相続登記/所有権保存登記/未登記物件の登記)した所有者に対して、登記費用の2分の1(上限5万円)を補助するもの。
空き家の売買を行うために、空き家内の家財を業者委託により処分した所有者に対して、経費の2分の1(上限10万円)を補助するもの。
・空き家の立地や老朽程度によっては、申込自体を受付できない場合があります 。
・所有権を有する者全員の同意を得られないときは、申込を受付できません。
・申込に必要な確認が終わるまで、時間を要する場合があります。
・推薦会員とのやり取りについて、役場は責任を負いません。