浄化槽の使用休止と廃止について
[2024年5月21日]
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家屋の売却や転居、空き家等の理由により、長期間(おおむね1年以上)浄化槽の使用を休止する場合は、浄化槽清掃業者の清掃後に浄化槽使用休止届出書を提出してください。
休止した浄化槽は、使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除されます。
浄化槽の使用を再開される場合は、浄化槽使用再開届出書を提出してください。使用を再開した浄化槽は、保守点検、清掃及び定期検査が必要となります。
家屋の解体や下水道への接続に伴って、浄化槽を廃止する場合は浄化槽使用廃止届を提出してください。
なお、廃止される際は浄化槽清掃業者で必ず最終清掃を実施してください。奈良県景観・環境総合センター 0744-47-3790