未熟児養育医療給付事業
[2023年11月17日]
ID:122
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身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を町が公費負担する制度です。
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
本町に住民登録のある未熟児(1歳未満児)で、次に掲げるいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院療養を認めたもの。
(1)出生時体重2,000グラム以下
(2)一般状態
(3)体温
(4)呼吸器循環器系
(5)消化器系
(6)黄疸
診察、医学的治療、薬剤、治療材料の支給等に対して公費負担が受けられます。
ただし、健康保険の適用となる医療費が給付範囲となるため、オムツ代や差額ベッド代等の健康保険の適用外のものは対象となりません。
未熟児養育医療の給付を受けるときには、母子保健法第21条第4項の規定により費用負担額の徴収を行います。
費用負担額は、給付にかかった医療費総額のうち、健康保険から給付される分を除いた自己負担の範囲内で、徴収基準月額により決定します。
徴収基準月額については、世帯の市町村民税額に応じて決定します。
費用負担は月毎の請求となり、1か月の入院日数により日割計算を行います。
(例)徴収基準月額34,800円の人が、4月1日から4月20日まで入院した場合
34,800円(徴収基準月額)×20日(入院日数)÷30日(その月の日数)=23,200円(自己負担決定額)
費用負担額は、納入通知書を送付しますので、指定の金融機関でお支払いください。
上記費用の一部は、高取町子ども医療費助成制度で助成されます。(自己負担額支払い後、住民課に領収書、医療費受給資格証および印鑑を持参し、申請してください。)
指定養育医療機関から「養育医療意見書」の受領後、速やかに必要な書類をそろえて申請してください。
マイナンバー制度の導入に伴い、個人番号の記載が必要な書類があります。
添付ファイル
1点でよいもの | 2点必要なもの |
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個人番号カード、運転免許証、パスポート、 身体障害者手帳等の顔写真付き身分証明書 | 健康保険の被保険者証、各種年金手帳、住民票の 写し等の顔写真が無い身分証明書 |
世帯構成員全員の課税証明書(被扶養者は除く)が必要となります。
原則、当該年度の証明書<ただし、当該年度分の書類が提出できないときは、前年度分の書類>
を提出ください。
申請年に転入された人 | 世帯外扶養義務者 |
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前住所地の課税証明書 ※申請年の1月1日時点で住民票があった市町村 | 住民票のある市町村の課税証明書 |