野焼き禁止
[2023年10月27日]
ID:958
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
生ごみ、紙類、ビニールなどを自宅や空き地で燃やすことは、煙による大気汚染や悪臭の原因となり「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)第16条の2で禁止されています。
家庭ごみの焼却や常習性があるなどの悪質な野焼きは、警察に通報します。違反者には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの両方が科せられます。
例外規定は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(廃棄物処理法施行令)第14条で次の行為は認められています。
1 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
例:どんど焼き等、地域行事での不要となった門松、しめ縄などの焼却
2 農業、林業のためにやむを得ないものの焼却
例:農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却
3 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
例:暖をとるためのたき火やキャンプファイヤー等
※例外行為でも、生活環境上支障を与え、苦情等がある場合は、改善命令や各種行政指導の対象となります。
例外規定であれば、むやみに燃やしてもよいということではありません。 野焼きは少量であっても、周辺住民の生活環境に支障を来し、 「煙の臭いが家の中まで入ってくる。」「洗濯物が干せない。」「煙でのどが痛い。」など苦情の原因になります。
例外として認められている場合でも、燃やす量を少量にとどめ、時間帯や風向きなどに注意し、必ず水利を確保をしてください。また、燃やしている最中は、その場から絶対に離れないで周辺の迷惑にならないようにしてください。