特別児童扶養手当
[2019年4月1日]
ID:63
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20歳未満の身体もしくは精神に中度以上の障害のある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母に代わってその児童を養育している人に支給します。ただし、父母および同居の扶養義務者の所得により支給しない場合があります。
障害程度 | 手当の額(児童1人当たりの月額) |
---|---|
1級 | 55,350円 |
2級 | 36,860円 |
請求日の属する月の翌月分から支給します。
※支払日が土、日、祝日に当たるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
支払期 | 12月期 | 4月期 | 8月期 |
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支払日 | 11月11日 | 4月11日 | 8月11日 |
支給対象月 | 8月分~11月分 | 12月分~3月分 | 4月分~7月分 |
次のいずれかに該当する場合は支給対象になりません。
ただし療育手帳A、身体障害者手帳(1、2、3級および一部の下肢障害4級。ただし、視野障害、内部障害を除く。)を取得している人は、手帳のコピーでも可能です。
※その他の書類が必要になる場合があります。
請求者または配偶者もしくは扶養義務者(同居している請求者の父母、兄弟姉妹など)の前年所得(1月から6月申請の場合は前々年所得)が所得制限限度額を超える場合は支給しません。
所得額=所得-80,000円-諸控除
扶養親族などの数 | 請求者(本人) | 配偶者 扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 扶養親族1人につき 380,000円加算 | 扶養親族1人につき 213,000円加算 |
加算額 | ・70歳以上の同一生計配偶者および老人扶養親族1人につき10万円 ・特定扶養親族1人につき25万円 | ・老人扶養親族(扶養親族と同数の場合は1人を除く。)1人につき6万円 |
寡婦(夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 医療費控除 雑損控除 小規模企業共済等掛金控除 | 住民税で控除された額 (控除額は人によって異なります。) |
対象児童の障害程度を適正に認定するため、期間を定めて受給資格を認定することとしています。提出期限(3月、7月、11月)までに診断書などを提出し、再認定を受ける必要があります。
有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由なく提出期限までに請求手続きをしない場合は、再認定されても請求の翌月分からの支給となります。
所得状況から支給停止となっている人も提出が必要です。
次のような場合は受給資格がなくなりますので速やかに手続きしてください。
支給対象となる児童数や対象児童の障害程度に変動があった場合は、手当額が変わることがありますので届け出てください。
手当額を増額する場合は請求の翌月分から、減額する場合はその事由が発生した翌月分から(届け出の翌月ではありません。)となりますので、手続きが遅れないようご注意ください。