浄化槽の維持管理について
[2024年4月19日]
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浄化槽は、下水道に接続していない家庭や事業所などのトイレの汚水や、台所とお風呂からの生活排水を微生物の働きによりきれいにします。定期的に点検や清掃をしないと浄化機能が衰え、悪臭が発生し、汚物や汚水が流れ出すこともあります。そのため、浄化槽管理者(土地建物の管理所有者)は浄化槽法により、保守点検、清掃を実施することが義務付けられています。
なお、適正に行われていない場合は、罰則規定があります。
家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)の保守点検が義務付けられています。
保守点検業者については奈良県景観・環境総合センター、奈良県環境保全協会にお問い合わせください。浄化槽に流れ込んだ汚水を処理する過程で汚泥やスカムという泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり悪臭の原因になるため、汚泥やスカムを槽外へ引き抜く作業(清掃)が必要です。
浄化槽の清掃は年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務付けられています。浄化槽を清掃しないと、河川の汚染や浄化槽の故障(詰まり)の原因となりますので、必ず1年に1回以上実施してください。
※浄化槽の清掃は、新晃株式会社(電話番号:0744-22-5258)に問い合わせください。
浄化槽の維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するもので、年1回の受験が義務付けられています。法定検査は一般社団法人奈良県環境保全協会が行いますので、実施してください。