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未熟児養育医療給付事業

[2023年11月17日]

ID:122

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未熟児養育医療給付とは

 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費を町が公費負担する制度です。
 養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。

対象児

 本町に住民登録のある未熟児(1歳未満児)で、次に掲げるいずれかの症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院療養を認めたもの。
(1)出生時体重2,000グラム以下
(2)一般状態

  • 運動不安、けいれんがあるもの
  • 運動が異常に少ないもの

(3)体温

  • 摂氏34度以下

(4)呼吸器循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を越えて増加傾向にあるか、毎分30以下のもの
  • 出血傾向の強いもの

(5)消化器系

  • 生後24時間以上排便のないもの
  • 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  • 血性吐物、血性便のあるもの

(6)黄疸

  • 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付内容

 診察、医学的治療、薬剤、治療材料の支給等に対して公費負担が受けられます。
 ただし、健康保険の適用となる医療費が給付範囲となるため、オムツ代や差額ベッド代等の健康保険の適用外のものは対象となりません。

費用負担

 未熟児養育医療の給付を受けるときには、母子保健法第21条第4項の規定により費用負担額の徴収を行います。
 費用負担額は、給付にかかった医療費総額のうち、健康保険から給付される分を除いた自己負担の範囲内で、徴収基準月額により決定します。
 徴収基準月額については、世帯の市町村民税額に応じて決定します。
 費用負担は月毎の請求となり、1か月の入院日数により日割計算を行います。

  (例)徴収基準月額34,800円の人が、4月1日から4月20日まで入院した場合
     34,800円(徴収基準月額)×20日(入院日数)÷30日(その月の日数)=23,200円(自己負担決定額)

 費用負担額は、納入通知書を送付しますので、指定の金融機関でお支払いください。

乳幼児医療費受給資格証をお持ちの人へ

 上記費用の一部は、高取町子ども医療費助成制度で助成されます。(自己負担額支払い後、住民課に領収書、医療費受給資格証および印鑑を持参し、申請してください。)

申請手続き

 指定養育医療機関から「養育医療意見書」の受領後、速やかに必要な書類をそろえて申請してください。

 マイナンバー制度の導入に伴い、個人番号の記載が必要な書類があります。

  • 対象児の加入健康保険証の写し
  • 印鑑(朱肉を使うもの。)
  • 申請者の本人確認書類
本人確認書類について
 1点でよいもの2点必要なもの 

 個人番号カード、運転免許証、パスポート、

身体障害者手帳等の顔写真付き身分証明書

 健康保険の被保険者証、各種年金手帳、住民票の

写し等の顔写真が無い身分証明書

  • 課税証明書【下記表に該当される人のみ】

     世帯構成員全員の課税証明書(被扶養者は除く)が必要となります。

     原則、当該年度の証明書<ただし、当該年度分の書類が提出できないときは、前年度分の書類>

     を提出ください。

課税証明書が必要な人
申請年に転入された人世帯外扶養義務者 

       前住所地の課税証明書

 ※申請年の1月1日時点で住民票があった市町村

 住民票のある市町村の課税証明書

お問い合わせ

高取町役場
福祉課 保健センター

電話: 0744(52)5111

ファックス: 0744(52)3351

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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