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高取町相続登記費用補助金

[2025年4月1日]

ID:2365

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空き家の賃貸・売買を行うために、相続に関する未登記を解消した方に対して、登記費用の一部を助成します。

補助の対象となる登記の種類

補助の対象となる登記の種類は、次に掲げるうちのいずれかに該当するものとする。

(1) 相続登記

 原因が相続又は遺贈である所有権移転の登記
(2) 所有権保存登記

 表題登記のみで権利部(甲区)が存在しない空き家に対し行う所有権保存の登記
 ※表題部所有者からの相続が理由であるものに限る。
(3) 未登記物件の登記

 表題登記のない空き家に対しあわせて行う表題登記及び所有権保存の登記
 ※元始取得者からの相続が理由であるものに限る。

補助の対象となる空き家

補助金の交付対象となる空き家は、次に掲げるすべてに該当するものとする。

(1) 空き家のうちその面積の全てを自己の居住の用に供する住宅であるもの
(2) 空き家及びその存在する土地の所有者が同一であるもの
(3) 固定資産税に滞納がないもの
(4) 空き家流通促進に係る連携協定に基づく情報提供の申込を行い推薦会員の通知を受けたもの

空き家流通促進に係る連携協定

本町は、(公社)奈良県宅地建物取引業協会(以下、「協会」) と『空き家流通促進に係る連携協定』 を結んでいます。
この協定に基づき、空き家所有者が情報提供の申込 を町に行った場合、町は空き家の情報を協会に提供します。

町からの情報提供を受けた協会は、協会員の中から不動産業者の推薦を所有者に通知します。

この推薦会員通知がなされた空き家が、家財処分補助金の対象です。

※推薦不可となった場合、補助金は利用できません。

補助の対象者

補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべてに該当する者とする。

(1) 補助の対象となる登記事業を行った者
(2) 自身の単独所有となる登記の受付された日が令和7年4月1日以降であり、かつ当該の日から1年を経過しない者
(3) 高取町に納めるべき税の滞納がない者
(4) 高取町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない者

補助の対象となる経費

(1) 遺産分割協議書作成から相続登記事務に係る司法書士又は弁護士に支払う報酬及びその他の費用
(2) 相続人特定のための戸籍謄本等の発行に係る手数料及び通信料
(3) 表題登記に関し土地家屋調査士等に支払う報酬及びその他の費用
※相続登記に課される登録免許税は除く。

※被相続人を同じくする相続1回に限り対象。

補助金の額

補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)とし、5万円を限度とする。

交付申請

高取町相続登記費用補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出してください。
(1)空き家及びその存在する土地の登記事項証明書

(2)所有権保存登記又は未登記物件の登記の場合、相続であることがわかる書類の写し

(3)経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し

(4)申請者 ・ 補助対象空き家 ・ その存在する土地に、高取町に納めるべき税金の滞納がないことがわかる書類

(5)補助対象空き家に係る 推薦会員通知書の写し(通知日が登記の受付された日以前のもの)

お問い合わせ

高取町役場
まちづくり課

電話: 0744(52)3334

ファックス: 0744(52)4063

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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