児童手当
[2025年1月24日]
ID:69
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児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している人に支給されます。
本町に住民登録があり、国内に居住している高校生年代まで(18歳になった日以降の最初の3月31日)の児童を養育している人に支給します。受給資格があるのは、児童を監護し、生計を同一とする父母、または児童を監護し、生活を維持する人です。具体的には以下のいずれかに該当する人です。
※原則として、対象児童が国外で居住している場合は支給できません。ただし、教育を目的として国外に留学している場合は、対象となる場合があります。
※「国外に居住している」とは、請求者に関する事項が住民基本台帳に記載されていることをいいます。海外出張等で国外に駐在する場合でも、住民基本台帳に記載されていれば、国内に居住しているものとして取り扱います。
※公務員の人は、勤務先で申請してください。退職後は切り替えの手続きを行ってください。
次の期日までに認定請求の手続きが必要です。
☆0歳~3歳未満(3歳になる誕生月まで)の児童
<第1子・第2子> 一人につき15,000円
<第3子以降> 一人につき30,000円
☆3歳~高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)の児童
<第1子・第2子> 一人につき10,000円
<第3子以降> 一人につき30,000円
※第3子とは、22歳になった日以降の最初の3月31日までの間の子のうち、年齢が上の子から3人目の児童のことです。
※19~22歳になった日以降の最初の3月31日までの間の子を児童としてカウントする場合は、その児童を監護し、生計同一または生計維持の要件を満たす場合に限ります。
認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
手当の支給は、原則として毎年4月(2~3月分)、6月(4~5月分)、8月(6~7月分)、10月(8~9月分)、12月(10~11月分)、2月(12~1月分)の計6回の振込みにより行います。窓口での支給はできません。
支給月の10日(10日が土・日・祝日の場合は、その後の平日)に支給されます。
現況届は、手当を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。令和4年6月以降は、次の人を除き現況届の提出は不要です。
※提出がない場合は、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
令和6年10月分(12月支給分)から、所得制限が撤廃されました。
現在、児童手当を受給されていない人が新たに請求する場合、認定請求が必要となります。
現在、児童手当を受給されている人で、養育する対象児童が増えたときや減ったときは、額改定請求が必要となります。
※個人により、その他の書類が必要となる場合があります。
支給事由消滅届が必要となります。
受給できなくなるのは、具体的には以下のいずれかに該当する場合です。
※個人により、その他の書類が必要となる場合があります。
未支払請求が必要になる場合があります。
受給者(保護者)が死亡した時点で支給されていない手当がある場合、対象児童名義の口座に支給しますので、児童名義の金融機関口座が分かるものをご持参ください。
※個人により、その他の書類が必要となる場合があります。
氏名・住所等変更届が必要です。
具体的には以下のいずれかに該当する場合です。
※個人により、その他の書類が必要となる場合があります。
監護相当・生計費の負担についての変更届又は額改定届(減額)が必要です。
児童手当を受給しており、大学生相当の子と受給対象児童を会わせて3人以上養育している人で、大学生相当の子の監護状況や生計費の負担状況に変更があった場合に提出する必要があります。
海外留学に関する申立書と、海外留学をしていることが分かる書類(在学証明書等)が必要です。
※在学証明書が日本語以外の言語で記載されている場合は、翻訳が必要です。
※児童や子が配偶者と海外で同居(転出)している場合は、児童手当を受給することができません。
現受給者の受給事由消滅届、配偶者の新規認定請求書が必要です。
婚姻、養子縁組等で現受給者より配偶者の所得が高くなったときは、受給者の切り替えが必要です。
金融機関変更届が必要です。
受給者名義の口座に限り、変更することができます(父が受給者の場合、母や子等の名義にはできません。)