排水設備の工事は指定工事店へ
[2024年10月11日]
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1.みなさまから指定工事店へ工事の相談、発注
2.役場へ確認申請
(提出書類の作成や手続きは指定工事店が行います。)
3.確認通知書の交付
書類審査を行い法律や条例などに定められた基準に適合しているかどうか審査し基準に適合していることを確認したときは、『排水設備等工事計画確認通知書』を交付します。
4.工事着工
5.工事完了届の提出
6.町の検査
工事が完了すると、町は検査を行います。申請どおり工事が行われているか検査し、合格すれば検査済証を指定工事店に交付します。
7.公共下水道使用開始等届の提出
8.みなさまから指定工事店へ工事費の支払い
※ 井戸水等を公共下水道に排出する場合は届出が必要です。
水道水だけでなく、井戸水(地下水)、湧水、雨水利用水等を公共下水道へ排出される場合は、届け出していただき、排出量に応じた下水道使用料をお支払いいただく必要があります。
この届出がなく、使用料の徴収を免れた場合には、過料に課せられる場合がありますのでご注意ください。ご不明な点は事業課までお問い合わせください。