○高取町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び高取町個人情報保護法施行条例(令和5年4月高取町条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定により、実施機関が保有する個人情報の保護その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第2条 実施機関の長は、法第74条第1項の規定による通知を行う場合は、個人情報ファイル保有等事前通知書(様式第1号)により行う。

(個人情報ファイル保有停止等に関する通知)

第3条 実施機関の長は、法第74条第3項の規定による通知を行う場合は、個人情報ファイル保有停止等通知書(様式第2号)により行う。

(個人情報ファイル簿)

第4条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第3号)とする。

(条例第3条第2項の規則で定める数)

第5条 条例第3条第2項の規則で定める数は、50人とする。

(個人情報開示請求書)

第6条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、開示請求書(様式第4号)とする。

(開示決定等の通知)

第7条 実施機関の長は、法第82条第1項又は第2項の規定による通知を行う場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により行う。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 開示決定通知書(様式第5号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 部分開示決定通知書(様式第6号)

(3) 保有個人情報を開示しない旨の決定をした場合 不開示決定通知書(様式第7号)

2 実施機関の長は、法第83条第2項の規定による通知を行う場合は、開示決定等期間延長通知書(様式第8号)により行う。

3 実施機関の長は、法第84条の規定による通知を行う場合は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第9号)により行う。

4 実施機関の長は、法第85条第1項の規定による通知を行う場合は、開示請求事案移送通知書(様式第10号)により行う。

(第三者に対する通知)

第8条 実施機関の長は、法第86条第1項又は第2項の規定による通知を行う場合は、開示請求に係る意見照会書(様式第11号)により行う。

2 実施機関の長は、法第86条第3項の規定による通知を行う場合は、開示決定に係る通知書(様式第12号)により行う。

(開示の実施の方法等の申出)

第9条 法第87条第3項の規定による申出は、開示方法等申出書(様式第13号)により行わなければならない。

(費用負担の額等)

第10条 条例第5条第2項に規定する費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 複写機により用紙に白黒で複写したもの 1枚につき20円

(2) 複写機により用紙にカラーで複写したA4サイズのもの 1枚につき50円

(3) 複写機により用紙にカラーで複写したA3サイズのもの 1枚につき80円

(4) 電磁的記録に記録された事項を出力したもの 1枚につき20円

(5) 外部の業者に委託しなければ写しを作成できないもの 当該委託に要した額

(6) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額

2 前項各号において、両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として費用を算定する。

3 町長は、開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者が写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、当該開示を受ける者から当該送付に要する費用を徴収するものとする。

(個人情報訂正請求書)

第11条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、訂正請求書(様式第14号)とする。

(訂正決定等の通知)

第12条 実施機関の長は、法第93条第1項の規定による通知を行う場合は、訂正決定通知書(様式第15号)により行う。

2 実施機関の長は、法第93条第2項の規定による通知を行う場合は、不訂正決定通知書(様式第16号)により行う。

3 実施機関の長は、法第94条第2項の規定による通知を行う場合は、訂正決定等期間延長通知書(様式第17号)により行う。

4 実施機関の長は、法第95条の規定による通知を行う場合は、訂正決定等期間特例延長通知書(様式第18号)により行う。

5 実施機関の長は、法第96条第1項の規定による通知を行う場合は、訂正請求事案移送通知書(様式第19号)により行う。

6 実施機関の長は、法第97条の規定による通知を行う場合は、訂正通知書(様式第20号)により行う。

(利用停止請求書)

第13条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、利用停止請求書(様式第21号)とする。

(利用停止決定等の通知)

第14条 実施機関の長は、法第101条第1項の規定による通知を行う場合は、利用停止決定通知書(様式第22号)により行う。

2 実施機関の長は、法第101条第2項の規定による通知を行う場合は、利用不停止決定通知書(様式第23号)により行う。

3 実施機関の長は、法第102条第2項の規定による通知を行う場合は、利用停止決定等期間延長通知書(様式第24号)により行う。

4 実施機関の長は、法第103条の規定による通知を行う場合は、利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第25号)により行う。

(審査会諮問通知書)

第15条 実施機関の長は、法第105条第2項の規定による通知を行う場合は、審査会諮問通知書(様式第26号)により行う。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(高取町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 高取町個人情報保護条例施行規則(平成29年12月高取町規則第13号)は、廃止する。ただし、高取町個人情報保護条例施行規則の規定による実施機関の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号。)による不服申立てであってこの規則の施行前にされた実施機関の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係るものについては、なお従前の例による。

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高取町個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月15日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月15日 規則第2号