○高取町個人情報保護法施行条例

令和5年3月15日

条例第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長(水道事業管理者を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 諮問実施機関 法第105条第3項において準用する同条第1項及び第5条第2項の規定により諮問をした実施機関

(個人情報ファイルに係る帳簿の作成及び公表)

第3条 実施機関は、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイルに係る帳簿(法第75条第5項に規定する帳簿をいう。)を作成し、公表しなければならない。

第2章 開示

(不開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、高取町情報公開条例(平成13年6月高取町条例第11号)第6条第1項第2号アから及び同条第1項第3号アからに掲げる情報とする。

2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、高取町情報公開条例第6条第1項各号に掲げる情報とする。

(開示請求に係る手数料)

第5条 法第89条第2項の規定による個人情報の開示請求に係る手数料は、徴収しない。

2 個人情報の開示請求において、写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

第3章 個人情報保護審査会

(個人情報保護審査会)

第6条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、高取町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

3 町長は、災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者名簿に記載した情報(以下「名簿情報」という。)を提供することについて審査会の意見を聴いた上で、特に必要あると認めるときは、名簿情報を提供することができる。

4 審査会は、委員5人以内で組織する。

5 委員は、個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

6 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

3 諮問実施機関は、審査会からの前項の規定による求めがあったときは、相当の理由がなければこれを拒んではならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(調査審議の会議の非公開)

第8条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じて審査会が調査審議する会議は、公開しない。

(答申書の送付等)

第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第10条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 雑則

(出資法人等の個人情報の保護)

第11条 法人等で町が出資その他支出等を行うもののうち、実施機関が別に定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、法及び条例の趣旨にのっとり、その取り扱う個人情報の保護のため必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(苦情処理等)

第12条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(施行状況の公表)

第13条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の施行の状況をとりまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(高取町個人情報保護条例の廃止)

第2条 高取町個人情報保護条例(平成29年12月高取町条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、旧条例の規定による実施機関の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号。)による不服申立てであってこの条例の施行前にされた実施機関の開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係るものについては、なお従前の例による。

(経過措置)

第3条 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第1項第5号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 前項に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第1項第8号に規定する保有特定個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 前条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

高取町個人情報保護法施行条例

令和5年3月15日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)