○高取町地域交流スペースいくせいの設置及び管理に関する条例施行規則
令和5年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町地域交流スペースいくせいの設置及び管理に関する条例(令和5年3月高取町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 高取町地域交流スペースいくせい(以下「地域交流スペース」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 地域交流スペースの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(変更申請)
第6条 地域交流スペースの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可を受けた事項の変更をしようとするときは、高取町地域交流スペースいくせい使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、使用する前日までに町長に提出しなければならない。
(変更許可)
第7条 町長は、使用許可に係る事項の変更を承認したときは使用許可書に必要な修正を加えるとともに高取町地域交流スペースいくせい使用変更許可書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。
(遵守事項)
第8条 地域交流スペースを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 地域交流スペースの使用後は、使用の終了を係員に届け出ること。
(2) 施設又は設備を損傷したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示に従うこと。
(3) 使用許可条件及び係員の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。