○高取町地域交流スペースいくせいの設置及び管理に関する条例

令和5年3月15日

条例第2号

(設置)

第1条 町民の交流と活動の場の提供、及び災害時の防災拠点の確保のため、高取町地域交流スペースいくせい(以下「地域交流スペース」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域交流スペースの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高取町地域交流スペースいくせい

(2) 位置 高取町大字兵庫202番地

(事業)

第3条 地域交流スペースは、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域住民の交流及び生涯活躍の場の提供。

(2) 災害時の防災拠点及び避難場所としての活用。

(3) その他町長が必要と認める事業。

(開館時間等)

第4条 地域交流スペースの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(管理)

第5条 町長は、地域交流スペースを常に良好な状態に管理し、効率的に運営しなければならない。

(使用許可)

第6条 地域交流スペースを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要なときは、使用に対し条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域交流スペースの使用を許可しない。

(1) 公序良俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 地域交流スペース又はその設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第8条 地域交流スペースを使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、使用する者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき、又は町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の免除)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 本町が主催する行事のために使用するとき。

(2) 町内の自治会組織が主催する行事のために使用するとき。

(3) その他町長が、特別の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) 公益上特に必要があるとき。

(5) その他管理上不適当と認めたとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その使用により地域交流スペースの建物、施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害額を賠償しなければならない。

(災害時の使用)

第12条 災害時においては、地域交流スペースは避難所として使用するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、地域交流スペースの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

単位

使用料

会議室①及び会議室②

午前

(9:00~13:00)

500円

午後

(13:00~17:00)

500円

夜間

(17:00~21:00)

500円

高取町地域交流スペースいくせいの設置及び管理に関する条例

令和5年3月15日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)