○高取町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年12月9日

規則第12号

(申請手続)

第2条 条例第3条に規定する申請をしようとする者は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 履歴事項全部証明書

(2) 不動産登記事項証明書

(3) 青色申告書及び減価償却に関する明細書の写し

(4) 家屋及び機械等の取得価格を証する書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(決定及び通知)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その適否を決定し、固定資産税の課税免除を行うときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、固定資産税の課税免除を行わないときは、固定資産税課税免除却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定により課税免除の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める様式を町長に届け出なければならない。

(1) 当該内容を変更したとき。事業変更届(様式第4号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき。事業休止(廃止)(様式第5号)

(取消通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第6号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第6条に規定する届出は、事業承継届(様式第7号)により行うものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高取町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年12月9日 規則第12号

(令和4年12月9日施行)