○高取町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年12月9日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって高取町が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された産業振興促進区域(同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。以下同じ。)内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3か年度とする。

(申請手続)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該課税年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。

(決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、課税免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、この条例による固定資産税の課税免除を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。

(2) 町税等を滞納したとき。

(3) 事業の廃止又は休止があったとき。

(4) 高取町暴力団排除条例(平成23年12月高取町条例第17号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団関係者(以下この号において「暴力団員等」という。)であるとき、又は法人にあってはその役員若しくは事業所の代表者が暴力団員等であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、固定資産税の課税免除をすることが適当でないと認めるとき。

(課税免除の承継)

第6条 固定資産税の課税免除を受けた者が相続、合併その他の事由によりその事業を承継した者に名義を変更した場合、当該事業を承継した者は、事業の権利を取得した日の翌日から起算して1月以内に承継を証する書面を添えて町長に届け出なければならない。

2 前項の届出により、事業の承継の事実を確認した場合は、当該事業を承継した者は、引き続き残余の期間、課税免除の適用を受けることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高取町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和4年12月9日 条例第18号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年12月9日 条例第18号