○高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

令和4年3月17日

規則第1号

高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成22年3月高取町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(令和4年3月条例第6号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(許可を要しない法令等による処分による土砂埋立て等)

第3条 条例第7条第4号の規則で定める土砂埋立て等は、次に掲げる処分による土砂埋立て等とする。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の認可又は同法第76条第1項の許可

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の承認又は同法第24条、第26条第1項若しくは第27条第1項の許可

(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認(同条の道路に関する工事に係るものに限る。)又は同法第91条第1項の許可

(6) 下水道法(昭和33年法律第79号)第16条(同法第25条の18及び第31条において準用する場合を含む。)の承認

(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)又は第6条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の許可

(8) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項又は第21条第3項の許可

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項又は第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可

(10) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の許可

(11) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の許可

(12) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可

(13) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の許可

(14) その他町長が認めた法令

(許可を要しない土砂埋立て等)

第4条 条例第7条第6号の規則で定める土砂埋立て等は、次に掲げる土砂埋立て等とする。

(1) 運動場、駐車場その他の施設の機能を維持するために行う土砂埋立て等(町長が公示して定めるものに限る。)

(2) 運動場、広場その他の場所において、催しを実施することを目的として行う土砂埋立て等(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるもの)

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の敷地において、建築物を撤去した後に当該建築物の跡地を埋め戻すことを目的として行う土砂埋立て等

(4) 前号の敷地において、建築物の新築、改築又は増築を目的として行う土砂埋立て等であって居住の用に供するもの、ただし、それ以外の目的の場合、土砂埋立て等の高さ(土砂埋立て等を行う前の地盤の最も低い地点と土砂埋立て等によって生じた地盤の最も高い地点との垂直距離をいう。以下同じ。)が1メートル未満であるもの

(5) 道路において、地下埋設管の新築、改築又は増築を目的として行う土砂埋立て等

(6) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第21条各号に掲げる建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為として行う土砂埋立て等

(7) その他町長が認める土砂埋立て等

(周辺地域の住民への周知)

第5条 条例第8条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する周辺地域は、埋立て等区域の属する自治会に係る区域とする。

2 条例第8条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による説明会の開催に当たっては、あらかじめ、開催の日時及び場所を周辺地域の住民の見やすい場所において行う掲示その他の適切な方法により周知させるものとする。

3 条例第8条第1項ただし書きに規定する必要な措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 条例第9条第1項の申請書の内容を要約した書類の周辺地域の住民への提供

(2) 条例第9条第1項の申請書の内容を要約した書類の周辺地域の住民の見やすい場所において行う掲示

4 前項の規定は、条例第8条第3項において準用する条例第8条第1項ただし書きに規定する必要な措置について準用する。この場合において、前項各号中「条例第9条第1項」とあるのは、「条例第13条第2項」と読み替えるものとする。

5 条例第8条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、説明会の開催結果等報告書(様式第1号)とする。

(許可の申請書)

第6条 条例第9条第1項の申請書は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(様式第2号)とする。

2 条例第9条第1項第7号の規則で定める事項は、条例第7条の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が法人である場合にあっては、その名称及び代表者の氏名

3 条例第9条第2項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 土地登記簿謄本及び公図の写し

(3) 申請者と土地所有者との土地の埋立て等に関する契約書(土地所有者が申請者の場合は不要)

(4) 申請者の印鑑登録証明書(申請者が法人にあっては、当該法人に係る登記事項証明書及び印鑑登録証明書)

(5) 埋立て等区域の位置図

(6) 土砂等の搬入及び搬出経路図

(7) 埋立て等区域の現況平面図及び現況断面図

(8) 埋立て等区域の計画平面図及び計画断面図

(9) 土砂埋立て等に使用される土砂の量の計算書

(10) 埋立て等区域の現況排水平面図及び現況排水断面図

(11) 埋立て等区域の計画排水平面図及び計画排水断面図

(12) 埋立て等区域の沈砂池及び調整池の平面図及び構造図

(13) 道路及び水路境界確定書の写し及びその他の官有地の境界確定書の写し

(14) 隣接境界確定書又は隣地境界確定書の写し

(15) 道路及び水路占用許可書の写し

(16) 他法令の許可又は届出を必要とする場合は、当該許可書の写し

(17) 当該事業に係る事前協議済書の写し

(18) 土地所有者及び所有権以外の権利者の同意書及び印鑑登録証明書

(19) 事業主及び工事施工者の資力、信用に関する調書

(20) 地元の同意書(自治会長・総代・水利代表等)

(21) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(施工基準)

第7条 条例第10条第2項に規定する施行規則で定める施工基準は、別記のとおりとする。

(事前協議)

第8条 条例第12条(第13条の変更申請を含む。)に基づく事前協議を行おうとする者は、あらかじめ、土砂等による土地の埋立て等事業事前協議書(様式第4号。以下「事前協議書」という。)又は土砂等による土地の埋立て等事業変更事前協議書(様式第5号。以下「変更事前協議書」という。)を町長に提出し、協議するものとする。

2 前項の事前協議書には、次に掲げる関係書類を添付するものとする。

(1) 土地登記簿謄本及び公図の写し

(2) 土砂埋立て等区域の位置図

(3) 土砂等の搬入及び搬出経路図

(4) 埋立て等区域の現況平面図及び現況断面図

(5) 埋立て等区域の計画平面図及び計画断面図

(6) 土砂埋立て等に使用される土砂の量の計算書

(7) 埋立て等区域の現況排水平面図及び現況排水断面図

(8) 埋立て等区域の計画排水平面図及び計画排水断面図

(9) 埋立て等区域の沈砂池及び調整池の平面図及び構造図

(10) 事業主及び工事施工者の資力、信用に関する調書

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

3 変更許可申請に伴う変更事前協議書には、前項の関係書類のうち変更に係る書類を添付するものとする。

4 町長は、前項の規定による協議が終了したときは、その結果等を事業主等に土砂等による土地の埋立て等事業事前協議済通知書(様式第6号。以下「事前協議済書」という。)又は、土砂等による土地の埋立て等事業変更事前協議済通知書(様式第7号。以下「変更事前協議済書」という。)により通知するものとし、当該事前協議済書又は変更事前協議済書の有効期間は通知日から90日間とする。

(変更の許可の申請又は届出)

第9条 条例第13条第1項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第7条の許可を受けた者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

(2) 土砂埋立て等に使用される土砂の量の変更(当該土砂の量を減少させるものに限る。)

(3) 土砂埋立て等の期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)

2 条例第13条第2項の申請書は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(様式第8号)とする。

3 条例第13条第2項第3号の規則で定める事項は、第6条第2項の事項とする。

4 条例第13条第4項の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等事業変更届(様式第9号)を提出して行わなければならない。

(土砂埋立て等の着手の届出)

第10条 条例第14条の規定による届出は、土砂等による土地の埋立て等事業着手届(様式第10号)を提出して行わなければならない。

(土砂の搬入の報告)

第11条 条例第15条第1項の規定による土砂の発生場所の確認は、当該土砂の発生場所ごとに、土地の所有権その他の権原に基づき当該土砂を発生させる者が発行する土砂発生元証明書(様式第11号)により行わなければならない。

2 条例第15条第2項の規定による報告は、同条第1項の規定による確認後、土砂を搬入する前に、第1項の土砂発生元証明書(様式第11号)を添付して土砂搬入報告書(様式第12号)を提出して行わなければならない。

(標識の掲示等)

第12条 第16条に規定する施行規則で定める標識は、事業掲示板(様式第13号)及び危険防止表示板(様式第14号)とする。

(完了の届出)

第13条 条例第17条第1項に規定する土砂埋立て等の完了の届出は、事業完了後10日以内に、土砂等による土地の埋立て等事業完了届(様式第15号)により行うものとする。

(土砂埋立て等の中止及び廃止の届出)

第14条 条例第18条第1項に規定する土砂埋立て等の中止又は廃止の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業中止・廃止届出書(様式第16号)により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第15条 条例第19条第2項の届出は、土砂等による土地の埋立て等地位承継届出書(様式第17号)とする。

(身分証明書)

第16条 条例第25条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第18号)によるものとする。

(公表の方法)

第17条 条例第26条に規定する公表は、町の広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記(施行規則第7条関係)

施工基準

第1 共通基準

1 周辺対策

(1) 土砂埋立て等の施工にあたっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

(2) 土砂埋立て等区域周辺の農地(農作物を含む。)、山林保全、自然環境等、被害を起こさないよう適切な処置を講ずること。

(3) 道路等に損傷を与えた場合は、直ちに補修し、原状に復すること。

(4) 土砂埋立て等区域内より、車両のタイヤ等による道路への土砂の巻き出しを防止するための設備を設けること。また、道路へ飛散した土砂等は、直ちに清掃すること。

(5) 土砂埋立て等区域内への不法投棄を防止するような適切な措置を講ずること。

2 作業時間

(1) 作業時間は、原則として午前9時から午後5時までとすること。

(2) 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

3 交通対策

(1) 搬入及び搬出路については、あらかじめ町及び警察署と協議すること。

(2) 搬入及び搬出路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯における搬入及び搬出車両の通行禁止等必要な措置を講ずること。

(3) その他関係機関と協議し、交通安全対策について必要な措置を講ずること。

4 安全対策

(1) 埋立て等区域内にみだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。

(2) 出入口は、原則として一箇所とし、施錠できる構造とすること。

(3) 囲いの構造は、容易に転倒、破壊されないものとし、容易に内部が確認できるものとする。

5 保安距離

(1) 埋立て等区域と隣接地との距離は、災害時に備え、充分な保安距離をとること。

(2) 堆積については、隣接境界から1.5メートル以上の保安距離をとること。

6 事故対策

(1) 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

(2) 工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急処置等の必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。

7 防災対策

(1) 工事中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。

(2) 万一災害が発生した場合は、責任をもって解決にあたること。

8 緑化対策

工事完了後、必要に応じて現況地目に即した植栽を行うこと。

9 記録・写真

工事全般にわたって、工事着手前、中間、完了等それぞれの時点で写真撮影を行い、編集して工事完了時に提出すること。

第2 技術基準

1 共通事項

(1) 埋立て及び盛土工又は切土工によって、原則として現況の流域を変更してはならない。

(2) 埋立て及び盛土に先立って草木等があるときは、すべて伐採すること。

(3) 工事の順序としては、放流先排水工、下流への被害防除施設沈砂池及び土留工等の防災工事を先行し、埋立て及び盛土等の行為は、下流に対する安全を確認したうえ、実施すること。

(4) 工事を施工するときは、この技術基準によるほか、必要に応じて宅地造成等規制法技術基準及び開発許可制度等に関する審査基準を準用すること。

(5) 農地造成の技術基準については、別途協議すること。

2 埋立て及び盛土工

(1) 埋立て及び盛土の斜面勾配は、30度以下とすること。

(2) 埋立て及び盛土工事に際しては、敷均しを行い、充分転圧して締め固めること。

(3) 埋立て及び盛土の構造は、次に示す構造とすること。

ア 法面の浸食防止のために直高5メートルごとに幅2メートル以上の小段を設け、排水溝を設置すること。

イ 法面は、必ず植生工、法枠工等で処理するものとし、裸地で残してはならない。

ウ 法尻には、必ず土留工を施工しなければならない。

エ 法面の末端が流水に接触する場合は、盛土の高さにかかわらず、永久構造物により法尻を処理しなければならない。

オ 盛土のすべりを防止するとともに、盛土内の地下水位の低減を図るため、ふとん籠又はこれにかわる透水性のよい排水槽を設けること。

(4) 盛土と地山間には、雨水等が貯留されないような窪地を残してはならない。

(5) 斜面状の地盤の上に盛土をするときは、原則として段切りを設け、盛土の滑動を防ぐようにしなければならない。

(6) 埋立て及び盛土の高さは、原則として15メートル以下とする。ただし、谷部等でやむを得ず15メートルを超える場合は、所定の安全度が得られるような適切なすべり防止策、排水対策等を講じなければならない。

3 切土工

(1) 切土法面の勾配は、原則として次表によること。

軟岩

(風化の著しいものを除く。)

風化の著しい岩

砂利、真砂土、硬質粘土その他これに類するもの

1:0.58

がけの下端

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1:1.19

がけの下端

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1:1.43

がけの下端

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(2) 高さ5メートル以上になる切土の場合は、5メートルごとに幅2メートル以上の小段を設け、高さ20メートルごとに幅3メートル以上の大段を設けることを原則とする。

(3) 法面保護工は、植生可能な法面では、原則として植生工を行う。植生に適さない法面又は植生工のみでは、安定が保てない法面においては、構造物等による保護工を行うこと。また、法面保護工に併せて法面排水溝を設けること。

4 堆積工

(1) 粉じんが飛散するおそれのあるものについては、必要な措置を講ずること。

(2) 堆積工の高さは、安全が確保されたときでも2.5メートル以下とすること。

(3) 法面勾配は30度以下とするが周囲の状況によっては、土砂等が崩壊しない程度とすることができる。

(4) 堆積期間は、搬入日から6ヶ月以内とすること。ただし、常時搬入及び搬出している場合は、別に協議すること。

5 排水工

(1) 法面には、浸食、崩壊、土砂流出等の防止のために次に示す各対策を施さなければならない。

ア 法面以外からの表面水や湧水が法面を流下するおそれのある場所には、排水溝を設けて表面水が法面を崩すおそれのないようにしなければならない。

イ 法面の各小段には、法面を流下する雨水を処理することができる排水溝を設けなければならない。

ウ 法面の各小段に設けた排水溝により集められた雨水を法尻に導くため、縦排水溝を流下能力に見合った間隔で法面に添わせて設けなければならない。

エ 各排水溝が、他の排水溝と合流する箇所、勾配の変化する箇所又は流れの方向が急変する箇所には、必ず想定容量に応じた桝を設けなければならない。

(2) 埋立て及び盛土により谷筋を埋め立てる場合には、地下排水溝を設置しなければならない。

6 放流先、災害防除施設(調整池等)

(1) 区域内に設置する排水施設の放流先は、河川その他の公共の用に供している排水施設としなければならない。

(2) 放流先の排水能力、整備の状況から判断して、当該施設の管理者が適切でないと認める場合は、放流接続位置を変更し、又は下流への災害防除に必要な貯留施設、用排水施設等の適切な位置に設置しなければならない。

(3) 農業用水路に接続する場合は、その管理者の同意を得なければならない。

7 沈砂池

(1) 埋立て等区域面積にかかわらず、工事中の土砂流出、汚濁防止のために行為区域内に沈砂池を設置すること。

(2) 土砂埋立て等後の沈砂池は、治水上の悪影響が認められなくなるまで存置すること。

8 土留工

(1) 土留工は、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、練石積み、コンクリートブロック練積等の堅固なものとしなければならない。

(2) 練石積造擁壁(コンクリートブロック練積造擁壁を含む。)は、地表高さを5メートル以下とし、コンクリート構造の擁壁は、原則として躯体高さを10メートル未満とすること。

(3) 練石積造又はコンクリートブロック練積造の構造は、土質に応じて決定すること。

(4) 鉄筋コンクリート又は無筋コンクリートの擁壁の構造は、構造計算によってその安全性を確かめること。

9 その他

埋立て等区域が「地すべり危険箇所」及び「急傾斜地崩壊危険箇所」内において、埋立て、盛土、切土等の行為を行う場合は、周辺に対する影響を十分調査し、安全性を確かめた後行為を行うこと。

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高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

令和4年3月17日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和4年3月17日 規則第1号