○高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
令和4年3月17日
条例第6号
高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成21年9月高取町条例第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、土砂埋立て等に関する町、土砂埋立て等を行う者、土砂を発生させる者及び土地の所有者の責務を明らかにするとともに、土砂埋立て等について必要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「土砂埋立て等」とは、土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂の堆積を行う行為をいう。
2 この条例において、「埋立て等区域」とは、土砂埋立て等を行う土地の区域をいう。
3 この条例において、「土砂を発生させる者」とは、建設工事の発注者及び請負人であって、その建設工事に伴って土砂を発生させる者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、災害の防止上又は生活環境の保全上支障が生ずるおそれがある土砂埋立て等が行われることのないよう必要な施策を推進するものとする。
(土砂埋立て等を行う者の責務)
第4条 土砂埋立て等を行う者は、土砂埋立て等を行うに当たっては、埋立て等区域の周辺地域の住民の理解を得るよう努めなければならない。
2 土砂埋立て等を行う者は、土砂埋立て等を行うに当たっては、災害の防止及び生活環境の保全のために必要な措置を講ずる責務を有する。
(土砂を発生させる者の責務)
第5条 土砂を発生させる者は、建設工事に伴う土砂の発生を抑制し、発生させた土砂の有効な利用の促進に努めるとともに、発生させた土砂により不適正な土砂埋立て等が行われることのないよう土砂の適正な処理に努めなければならない。
(土地の所有者の責務)
第6条 土地の所有者は、その所有する土地において不適正な土砂埋立て等が行われることのないよう適正な管理に努めなければならない。
(土砂埋立て等の許可)
第7条 土砂埋立て等を行おうとする者は、埋立て等区域ごとに、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる土砂埋立て等については、この限りでない。
(1) 埋立て等区域の面積が1,000平方メートル未満である土砂埋立て等(土砂等による土地の埋立て又は盛土を行うことにより、当該埋立て又は盛土を行った土地の部分の高さが1メートル以上となる個所が一部でもある場合又は、切土であって、切土の高さが2メートル以上となる個所が一部でもある場合を除く。)
(2) 土地の造成その他の埋立て等区域において行う土砂埋立て等であって、当該埋立て等区域において採取された土砂のみを用いて行うもの
(3) 国、地方公共団体が行う土砂埋立て等
(4) 法令又は条例の規定による許可、認可その他の処分による土砂埋立て等であって規則で定めるもの
(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂埋立て等
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める土砂埋立て等
(許可の申請の手続)
第9条 第7条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 土砂埋立て等の目的
(3) 埋立て等区域の位置及び面積
(4) 土砂埋立て等に使用される土砂の量
(5) 土砂埋立て等の期間
(6) 土砂埋立て等に使用される土砂の搬入に関する計画
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(1) 埋立て等区域及び周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障が生じないよう必要な措置がなされていること。
(2) 埋立て等区域及び周辺地域における自然環境の保全について必要な措置がなされていること。
(3) 騒音、振動、粉じん、水質汚濁、土壌汚染その他公害の発生防止について必要な措置がなされていること。
(4) いっ水防止、土砂等の流出防止その他安全確保について必要な措置がなされていること。
2 第7条の許可には、災害の防止上又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(土地埋立て等審議会)
第11条 土砂等による土地の埋立て等の規制に関する土砂埋立て等を審議するため、高取町土地埋立て等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議し、その結果を町長に答申するものとする。
(1) 土砂等による土地の埋立て等の規制に関すること。
(2) その他町長の諮問に関すること。
3 審議会は、委員5人以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 法律、土木工学、地域環境及び交通問題等に識見を有する者
(2) その他町長が適当と認める者
2 変更許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 変更の内容及びその理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 第10条の規定は、変更許可について準用する。
(土砂埋立て等の着手の届出)
第14条 第7条の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂埋立て等に着手しようとするときは、着手する30日前までに、その旨を町長に届け出なければならない。
(土砂の搬入の報告)
第15条 第7条の許可を受けた者は、当該許可に係る埋立て等区域に土砂を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該土砂の発生場所及び当該土砂の汚染のおそれがないことを確認しなければならない。
(標識の掲示等)
第16条 第7条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る埋立て等区域の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る土砂埋立て等が施工されている間、氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(完了の届出)
第17条 第7条の許可を受けた者は、当該土砂埋立て等が完了したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、土砂埋立て等が施工基準に適合するか否かを確認し、適合しないと認めるときは、土地所有者等及び土砂埋立て等を行う者に対し、期限を定めて改善を命ずることができる。
(土砂埋立て等の中止及び廃止)
第18条 第7条の許可を受けた者は、土砂埋立て等を中止し、又は廃止した場合においては、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(地位の承継)
第19条 第7条の許可を受けた者について、相続又は合併があった場合においては、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、既に許可を受けた土砂埋立て等を行う者の地位を継承する。
2 前項の規定により、土砂埋立て等を行う者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(命令)
第20条 町長は、土砂埋立て等に使用された土砂の崩落、飛散又は流出による災害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該土砂埋立て等について第7条の許可を受けた者に対し、当該許可に係る土砂埋立て等に使用された土砂の崩落、飛散若しくは流出による災害を防止するために、相当の期限を定めて必要な措置を講ずべきことを命じ、又は相当の期間を定めて当該許可に係る土砂埋立て等の停止を命ずることができる。
(2) 正当な理由なく、第7条の許可を受けた日から起算して6ヵ月を経過した日までに当該許可に係る土砂埋立て等に着手しないとき。
(3) 第7条の許可に基づき土砂埋立て等に着手した後、正当な理由なく、6ヵ月以上引き続き当該許可に係る土砂埋立て等を行わないとき。
(4) 変更許可を受けなければならない事項を変更許可を受けないで変更したとき。
(7) 前条及びこの項の規定による命令に違反したとき。
(報告の徴収)
第24条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂埋立て等を行う者に対し、当該土砂埋立て等について、施工の状況その他必要な事項の報告を求めることができる。
(立入検査)
第25条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、町職員に、土砂埋立て等を行う者の事務所若しくは事業所又は土砂埋立て等区域内にある土砂埋立て等を行う者の土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、試験の用に供するのに必要な限度において土砂を収去させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び資料の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。
(罰則)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(3) 第20条の規定による命令に違反した者
第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第16条の規定に違反して、標識を掲示しなかった者
(3) 第24条の報告をせず、又は虚偽の報告をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に施行されている土砂埋立て等については、この条例の施行の日から起算して6月を経過した日から適用する。