○高取町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月23日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(令和2年9月高取町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 高取町交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、チャレンジショップの開館時間は、チャレンジショップの使用者がこの時間帯で任意に定めるものとする。なお、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 交流拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和28年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月28日から1月4日まで

(使用許可申請)

第4条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)のうち、チャレンジショップを使用しようとする者は、高取町交流拠点施設チャレンジショップ使用許可申請書(様式第1号)により、コミュニティースペースを使用しようとする者は、高取町交流拠点施設コミュニティースペース使用許可申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、高取町交流拠点施設使用許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 申請者は、使用許可内容に変更が生じるときは、高取町交流拠点施設使用許可変更申請書(様式第4号)により申請しなければならない。

(変更許可)

第7条 町長は、前条の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、高取町交流拠点施設使用変更許可書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第8条 交流拠点施設を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) コミュニティースペースの使用後は、必ず清掃し、使用の終了を係員に届け出ること。

(2) 施設又は設備を損傷したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示に従うこと。

(3) 使用許可条件及び係員の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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高取町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年9月23日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)