○高取町交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
令和2年9月23日
条例第19号
(設置)
第1条 チャレンジショップでの起業機会を提供するとともに、コミュニティースペースでの町民の交流や町民と都市住民の交流や協働の機会を提供することにより地域の活性化や関係人口の増加を図り、ひいては本町への移住を促進するため、高取町交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高取町交流拠点施設「ワニナル」
位置 チャレンジショップ 高取町大字上土佐62番地1
コミュニティースペース 高取町大字上土佐62番地1
(事業)
第3条 チャレンジショップでは、次の事業を行う。
(1) 店舗運営による起業家の育成に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事業。
2 コミュニティースペースでは、次の事業を行う。
(1) 町民同士の交流に関すること。
(2) 町民と都市住民との交流や協働に関すること。
(3) 関係人口の増加に関すること。
(4) 本町への移住促進に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事業。
(管理)
第4条 町長は、交流拠点施設を常に良好な状態に管理し、効率的に運営しなければならない。
(使用許可)
第5条 交流拠点施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 チャレンジショップの使用を許可する期間は、2年以内とする。ただし、町長が認めるときは、1年以内に限り延長することができる。
3 町長は、管理上必要なときは、使用に対し条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流拠点施設の使用を許可しない。
(1) 公序良俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 交流拠点施設又はその設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 交流拠点施設を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、使用する者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき、又は町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用許可の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 公益上特に必要があるとき。
(5) その他管理上不適当と認めたとき。
(設備の変更)
第9条 チャレンジショップを使用する者が、チャレンジショップに特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第10条 チャレンジショップを使用する者は、その使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 交流拠点施設又は設備を損傷した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、交流拠点施設の管理運営に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
チャレンジショップ | 1か月 | 20,000円 |
コミュニティースペース | 午前 (9:00~13:00) | 500円 |
午後 (13:00~17:00) | 500円 | |
夜間 (17:00~21:00) | 500円 |
備考
開店から3か月間に限り、チャレンジショップの1か月の売り上げが200,000円に満たない場合は、その使用料は本表の2分の1の額とする。